固定資産税 償却資産について
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等を、償却資産といいます。
償却資産の具体例
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
償却資産の評価のしくみ
国の定める固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
評価額 = 取得価額 ×( 1 - 減価率/2 )
前年前に取得された償却資産
評価額 = 前年度の評価額 ×( 1 - 減価率 )
以後、毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで減価します。
償却資産の申告制度
償却資産を所有しておられる方は、毎年1月1日現在における資産の状況を、1月31日までに当該資産がある市町村に申告していただく義務があります。 ただし、次の資産については、課税対象となりません。
課税対象外となる資産
- 使用可能期間1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
添付ファイル
令和7年度 償却資産申告の手引き (PDFファイル: 1.5MB)
償却資産に対する固定資産税と国税(所得税・法人税)との比較
項目 | 固定資産税の取扱い(償却資産) | 国税の取扱い(法人税、所得税) |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 定率法 | 建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度 |
前年中の新規取得資産 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | なし | あり |
特別償却・割増償却の制度 (租税特別措置法) |
なし | あり |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
あり | あり |
評価額の最低限度 | 取得価額の5% | 1円(備忘価額) |
改良費 | 区分評価 | 原則区分評価、一部合算評価も可 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2024年11月29日