固定資産税 家屋について

更新日:2023年08月22日

家屋調査へのご理解について

家屋を新増築された方には、固定資産評価のための調査に伺わせていただきます。
 調査の際は、新増築された部分の各室を見せていただくことになりますので、ご協力とご理解をお願いいたします。なお、調査日程は前もってお知らせいたします。

家屋評価のしくみ

 国の定める固定資産評価基準に基づき、次のとおり家屋の評価額が決定されます。

  1. 仕上げの材料・状態、間取り等を調査します。
  2. 対象となる家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合の建築費を固定資産評価基準の点数で計算します。これを「再建築費評点数」といいます。
  3. 経年減点補正率(家屋の建築後の経過年数による損耗の減価率)により補正します。
  4. 点数1点当たりの単価 木造0.99円、非木造1.10円を乗じます。
  5. 評価額決定

式にすると、下記のとおりとなります。

評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 点数1点当たりの単価

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

 1.要件

  1. 居住部分の割合が全体の2分の1以上であること
    (分譲マンション等の区分所有家屋の場合は専有部分ごとに判定します。)
  2. 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

2.減額される対象と範囲

(1)対象

 居住部分のみ。

(2)範囲

 上記の床面積要件を満たした住宅の居住部分の床面積120平方メートルまで。

3.減額期間

減額期間の詳細
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分

4.申告方法

 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、申告書を提出してください。
(通常は、新築住宅の家屋調査時に調査員が申告書を持参しますので、その際に記入していただきます。)

長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置

 新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

1.要件

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
  2. 新築の専用住宅または居住部分の床面積の割合が2分の1以上の併用住宅であること。
  3. 一定範囲の床面積であること。
    50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下。
    ただし、分譲マンションなど区分所有建物においては、「専有部分の床面積+持ち分で按分した共有部分の床面積」で判定します。

2.減額される対象と範囲

(1)対象

 居住部分のみ。

(2)範囲

 上記の床面積要件を満たした住宅の居住部分の床面積120平方メートルまで。

3.減額期間

減額期間の詳細
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後7年度分

4.申告方法

 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、新築した年の翌年1月31日までに(1月1日新築の場合は、その年の1月31日までに)次の書類を添えて、税務課資産税担当まで申告してください。

  • 固定資産税減額申告書
  • 長期優良住宅の普及に関する法律の規定により所管行政庁から通知された認定通知書の写し

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 1982年1月1日以前に建築された住宅については、次の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税額(120平方メートル相当分まで)が一定期間、減額されます。

1.要件

  1. 2024年3月31日までの間に耐震改修が行われたものであること。
  2. 建築基準法に適合する耐震改修工事であること。
  3. 耐震改修の工事費が一戸あたり50万円超であること。
  4. 認定長期優良住宅の場合、耐震改修工事の住宅の床面積が50平方メートル以上                                                           280平方メートル以下であること。

2.減額内容

 耐震改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り固定資産税が次のとおり減額されます。

一戸あたり120平方メートル分までの固定資産税が2分の1減額

(認定長期優良住宅の場合は3分の2減額)

3.申告方法

 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、次の書類を添えて、工事完了後3か月以内に税務課資産税担当まで申告してください。

・申告書(税務課資産税担当の窓口にございます。)

・領収書の写し

・工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)

・耐震基準適合を証明する書類(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書の写し)

・認定長期優良住宅の場合は長期優良住宅認定通知書の写し

(注意)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置や省エネルギー改修に伴う

固定資産税の減額措置との重複の適用はできません。

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

 高齢の方、障害のある方等が居住する新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は除く。)については、次の要件を満たす一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分まで)が減額されます。

1.要件

  1. 2024年3月31日までの間に次のいずれかのバリアフリー改修が行われたものであること。
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • トイレの改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化
  2. 65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方及び障害のある方が居住していること。
  3. バリアフリー改修の工事費(補助金や介護保険からの給付を除いた自己負担分)が一戸あたり50万円超であること 。
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

2.減額内容

 改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り固定資産税が次のとおり減額されます。

一戸あたり100平方メートル分までの固定資産税が3分の1減額

3.申告方法

 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、次の書類を添えて、工事完了後3か月以内に税務課資産税担当まで申告してください。

  • 申告書(税務課資産税担当の窓口にございます。)
  • 領収書の写し
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  • 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  • 住民票(世帯全員の記載されたもの)
  • 居住者の要件を示す書類(介護保険被保険者証、障害者手帳等の写し)
  • その他補助金等の明細の写し

(注意)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置と住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置は、重複して適用できますが、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置とは重複して適用することはできません。

 

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

 2014年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅は除く。)については、居住の用に供する部分について次の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分まで)が減額されます。

1.要件

  1. 居住部分の床面積の割合が2分の1以上であること。
  2. 2024年3月31日までの間に次のいずれかの省エネ改修が行われたものであること。
    • 窓の断熱改修(必ず行う必要あり)
    • 床の断熱改修
    • 天井・屋根の断熱改修
    • 壁の断熱改修
  3. 省エネ改修の工事費(補助金等を除いた自己負担分)が、一戸あたり60万円超(または省エネ改修工事が50万円超であって、太陽光発電等の工事費用の合計額60万円超)であること。
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

2.減額内容

 改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り固定資産税が次のとおり減額されます。

一戸あたり120平方メートル分までの固定資産税を3分の1減額(認定長期優良住宅に該当するものについては3分の2減額)

3.申告方法

 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、次の書類を添えて、工事完了後3か月以内に税務課資産税担当まで申告してください。

  • 申告書(税務課資産税担当の窓口にございます。)
  • 領収書の写し
  • 増改築等工事証明書
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  • 改修箇所の図面・工事写真(改修前・改修後)
  • 長期優良住宅の場合は長期優良住宅認定通知書の写し

(注意)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置と住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置は、重複して適用できますが、住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置とは重複して適用することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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