固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の税率
氷見市の固定資産税の税率は、1.6%です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として市内に土地、家屋、償却資産を所有している人です。
所有物 | 所有者 |
---|---|
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日1月1日現在で、その土地、家屋、償却資産を現に所有している人が納税義務者となります。
【手続きに関する主な留意点】
1 土地や家屋を売買した人
所有権移転登記をしていない場合は、富山地方法務局高岡支局で手続きをしてください。
2 未登記の家屋を売買した人
家屋の売買後も登記をしていない場合は、税務課へ連絡してください。契約書などを確認します。
3 家屋を取り壊した人
税務課へ連絡してください。現地を確認し、課税台帳から削除します。届け出がないと取り壊された家屋に引き続き課税される場合があります。(家屋調査の際に、税務課が現地を確認した場合や、自身で法務局に滅失届を提出した場合などを除きます。)
固定資産税の免税点
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産 | 金額 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
固定資産税の納期
固定資産税の納期限は、次のとおりです。納期限が土曜日・日曜日及び祝日で金融機関等が休日のときは、翌営業日となります。
期 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 4月30日 |
第2期 | 7月31日 |
第3期 | 12月25日 |
第4期 | 2月28日(うるう年は29日) |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8041 ファックス番号:0766-74-8182
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更新日:2024年06月13日