ふるさと融資制度について

更新日:2023年07月13日

ふるさと融資は、地域振興につながる民間事業活動等を支援するため、地方公共団体が民間金融機関等と共同して民間事業者に対して無利子資金の貸付けを行う制度です。
市では新たに、ふるさと融資を借り入れる際に必要となる連帯保証料の負担を軽減し、ふるさと融資を活用した民間事業活動等の実施を促すことにより、公民連携による地域産業の創出と雇用の確保を図り、もって地域活性化につなげるため、連帯保証料補助制度を創設しましたので、合わせて活用をご検討ください(補助対象額の上限や新規雇用者数による条件があります。)。

1. ふるさと融資の概要

(1)貸付対象者

法人格を有する民間事業者等

(2)貸付対象事業

地域振興に資する民間事業者等の設備投資等で、以下の要件をすべて満たすもの。
  1. 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
  2. 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
  3. 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1千万円以上のもの
  4. 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

ふるさと融資の事例について:ふるさと財団データベース(外部リンク)

(3)貸付対象費用

  1. 設備の取得等に係る費用
  2. 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)

(4)貸付額

おおむね300万円以上とし、13.5億円を限度とする(貸付対象費用から国庫補助金等の額を控除した額の45%を上限)

(5)貸付利率

無利子

(6)償還期間

20年以内(5年以内の措置期間を含む。)

(7)償還方法

元金均等半年賦償還

(8)注意事項

  • 本市と借り入れの協議を行う前に着手した事業は、ふるさと融資の対象となりません。
  • ふるさと財団による審査等があり、融資の決定・実行時期については制約を受ける場合があります。
  • ふるさと融資の貸付実行は、貸付対象事業費の支払い及び金融機関等からの借入れの完了後となります。
 

2. 連帯保証料補助制度の概要

ふるさと融資に係る連帯保証料の負担を軽減し、地域振興につながる民間事業活動等を支援するため、補助金を交付します。

(1)補助対象者

ふるさと融資を借り入れる民間事業者等

(2)補助対象経費

ふるさと融資の償還期間と同期間に渡り、民間事業者等が金融機関等に分割で支払う連帯保証料の総額とし、ふるさと融資の貸付対象費用に10パーセントを 乗じて得た額、かつ、1億円を上限とする。

(3)補助金の額

補助対象経費のうち、当該年度の支払い額に次に掲げる場合に応じ、その率を乗じて算出した額とする。
  1. 新規雇用者数が5人以上の場合 10分の10
  2. 1以外の場合 2分の1
 

3. ふるさと融資に係る要綱・パンフレット

4. 関連サイト