森林環境譲与税の使途について

更新日:2021年03月31日

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。

氷見市においては、令和2年3月に氷見市森林環境譲与税基金条例を制定し、氷見市森林環境譲与税基金へ積立を行っております。

なお、令和元年度の森林環境譲与税の使途については、収入8,554千円全額を同基金に積立てております。