地域建設業経営強化融資制度

更新日:2021年04月20日

 地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化に向け、国土交通省において「地域建設業経営強化融資制度」が創設されたところですが、本市発注の工事についても、この融資制度の対象とし、建設企業の金融の円滑化に向けて支援することとします。

(1) 制度の特徴

受注者(元請業者)は、株式会社建設経営サービス(東日本建設業保証株式会社の100%子会社)への工事請負代金債権の譲渡について、発注者の承諾を得ることにより

  • (ア)工事の出来高部分について、公共工事請負代金債権を担保に、株式会社建設経営サービスから出来高の範囲内で融資を受けることができる。
  • (イ) 工事の出来高を超えた未完成部分については、東日本建設業保証株式会社の保証により、金融機関から融資を受けることができる。

(2)制度の対象となる建設業者(債権の譲渡人)

公共工事を請け負う建設業者のうち、原則として、資本の額若しくは出資の総額が20億円以下のもの又は常時使用する従業員の数が1,500人以下のもので、市税等の未納が無いものとする。

(3)対象となる工事

建設工事で、出来高が2分の1以上の工事が対象です。【ただし、低入札案件の建設公示、繰越となる工事及び繰越が見込まれる建設工事、その他適当でないと認められる建設工事等については、対象外とする。】

(4)実施期間

平成21年1月16日から令和8年3月31日までの措置として実施。

添付ファイル

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