【土砂の撤去】氷見市被災宅地土砂等撤去支援事業費補助金
※ 注意 ※
補助金の交付手続きは、自ら業者に依頼し、土砂を撤去した後の申請となります。
下記の重要事項をご覧ください。
制度趣旨
令和8年8月に発生した大雨による被害からの早期の復興を図り、市民の安全安心で快適な生活環境の整備に寄与することを目的とし、被害を受けた宅地の復旧に要する費用の一部を補助します。
補助対象者
令和8年8月大雨で被害を受けた宅地(被害を受けた時住宅の用に供されていたもの)の所有者等で、り災証明(居住者用)を受けたもの。
※所有者等…宅地の所有者、管理者又は占有者
※り災証明…住家の居住者であること
対象用途
〇戸建住宅 〇アパート
〇兼用住宅の住宅部分(店舗、事務所棟との兼用住宅など)
〇個人所有者の住宅と一体的に利用している倉庫・納屋
※ 注意 ※
以下は補助対象外となります
×住宅となる家屋がない倉庫・納屋 ×店舗 ×事務所
×工場 ×事業用倉庫など住宅以外の用途
補助対象経費
補助対象者が業者に支払う費用のうち、宅地から土砂等を撤去し、適正に処分するための費用(土砂等の処分費及び重機運搬費等を含む。)とする。
ただし、土砂等の処分は、市が指定した集積場に搬入するものとする。
※ 注意 ※
・指定集積場所 : 氷見運動公園(旧陸上競技場) 氷見市大浦新町177

補助金の額等
補助対象経費の10分の10補助とし、補助対象経費の上限単価は下記のとおりとする。
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区 分 |
単 位 |
上限単価(円)税抜 |
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積込運搬(機械) |
1立方メートル |
26,000 |
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積込運搬(人力) |
28,000 |
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積込運搬(人力+小運搬) |
30,000 |
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積込運搬(機械+人力+小運搬) |
37,000 |
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重機運搬(往復) |
60,000 |
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その他 |
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※上限単価には、必要な経費を含む。
※その他の作業内容等については、事前協議により決定するものとする。
※機械とは、重機積込とトラック運搬
※人力とは、人力積込とトラック運搬
※小運搬とは、宅地内の人力による積込、運搬、取卸し
交付申請方法
補助金の交付を受けるためには、次の手続きが必要です。
補助金交付申請及び実績報告
作業の実施後、交付申請と実績報告を併せて実施いただきますので、以下の書類をご提出ください。
【申請時の提出資料】
・氷見市被災宅地土砂等撤去支援事業費補助金交付申請書及び実績報告書
・り災証明書の写し
・位置図・配置図(敷地のどこから土砂を退かしたか)
・写真(作業前・作業中・完了後)
・業者発行の領収書の原本、および工事内訳書・請求書の写し
・振込先口座の通帳コピー
重要事項
・自ら業者に依頼し、土砂を撤去した後の補助金申請となります。
・被害状況(土砂堆積範囲、高さ)がわかる写真を必ず撮影ください。
・作業前・作業中・作業後の写真を必ず撮影ください。
・業者から見積書、領収書(内訳)を必ず取得してください。
・補助金申請後には審査があります。
(審査では、書類の追加や修正、現地の立会など、必要な手直しや確認を求める場合があります。)
・交付申請受付期限は、災害発生の日から3か月を経過した日までとなります。
・申請は一度のみです。
※詳しくは、都市計画課 液状化対策担当(電話番号0766-74-8090)までお問い合わせください。
添付ファイル
氷見市被災宅地土砂等撤去支援事業交付要綱 (PDFファイル: 122.5KB)













更新日:2026年09月08日