【住宅】民間の賃貸型応急住宅の提供について

更新日:2026年09月01日

(留意事項)

・入居には、市長が特別に認める場合を除き、「り災証明書」が必要となります。

・被災時に賃貸に入居されていた方は、特別に認められる場合以外は、対象となりません。対象となるかは、市までお問合せください。

特別に認められる場合:今回の災害で賃貸物件が被災し、その復旧のための工事が予定されており、概ね1ヵ月以上かかる場合など

制度の概要

災害救助法が適用された場合に、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力では居住する住宅を確保できない被災者に対して、市が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度です。

チラシ_富山県賃貸型応急住宅_令和8年8月27日からの大雨に伴う災害(PDFファイル:179.3KB)

1 対象者

当該災害時(令和8年8月27日時点)に氷見市に居住する方であって、自らの資力を以てしては住宅を確保することができず、下記いずれかの要件を満たす者

・住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者

・「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない者

・二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める者

・災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者であって、被災の程度が半壊以上であり住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない者

・その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

※災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者に限る

 

対象となるかは、事前に審査が必要となります。

「り災証明書」と「被災状況が分かる写真等」持参のうえ、市の窓口へお越しください。

また、応急修理制度と併用する場合は、先に応急修理制度の申請が必要です。

2 提供期間

入居日から2年以内

※応急修理制度を併用する場合は、応急修理申込日から6か月以内

かつ応急修理が完了した時には速やかに退去

3 家賃等

被災者が民間賃貸住宅を借りる際の以下の経費を市が負担します。駐車場料金・町内会費・水道光熱費等については、入居者負担となります。

 

1.家賃等

住居への入居人数に応じて、家賃は次の金額を上限とし、上限額を超える物件は、借上げできません。

1名: 5.5 万円以下

2名: 6.0 万円以下

3~4名: 7.0 万円以下

5名以上: 8.5 万円以下

※入居期間中に小学校入学年齢に達しない児童(未就学児)は、2人で1人として換算する。

(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人

 

2.共益費・・・借上げ住宅の貸主又は仲介事業者との契約に不可欠なものに限る。

3.退去修繕負担金・・・家賃の2か月分以内

4.礼金・・・家賃の1か月分以内

5.入居時負担金・・・鍵交換費用

6.仲介手数料・・・家賃の0.55か月分以内

7.火災保険料・・・家財等の私財含まないものを富山県で包括的に加入

※その他、詳細については「令和8年8月27日からの大雨に伴う災害における賃貸型応急住宅の供与に係る実施要綱」をご確認ください。

※物件を退去する場合は、退去日の40日前までに、市に退去申出書(様式第12号)を提出してください。

4 相談窓口・問い合わせ先

都市計画課 建築住宅担当(電話番号 0766-74-8079)

5 関連ファイル(入居者提出用)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8078 ファックス番号:0766-74-8104
メールでのお問い合わせはこちら