【住宅の応急修理】令和8年8月大雨にかかる住宅の応急修理(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)について
令和8年8月27日からの大雨に伴う災害より、「準半壊」以上の被害を受けた住家について、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対して、ブルーシートの展張などの知識・経験を有する建設業者・団体等の協力を得て、速やかに緊急の修理を行うことを目的とした住宅の応急修理(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理)制度について、申込を受け付けています。
※業者に依頼を行う場合は、市が業者に依頼し、費用は市が直接業者に支払います。ただし、業者選定は、申込者ご自身で行う必要があります。
富山県(住宅の応急修理(住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理))
制度の概要について
【対象者】
・令和8年8月の大雨により被害を受けた世帯で、住家がり災証明書の判定基準で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」に該当するもので、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある方(世帯)。「全壊」に該当する住宅についても、修理により引き続き居住できる場合は、制度の対象となります。
【費用の限度額】
・1世帯当たり56,400円以内
(1)ブルーシート、ロープ、土のう等の資材の現物給付
(2)修理業者・団体によるブルーシート展張等の修理の提供
【緊急修理の期間】
・原則、令和8年9月5日(土曜日)までに完了(災害発生の日から10日以内)
【申込方法】
申込書等を市へ提出してください。
修理の手続きの流れ
申込の受付日時・場所
受付開始日:令和8年8月30日(日曜日)~9月5日(土曜日)
※9月5日(土曜日)も受付しています。
受付時間:8時30分~17時15分
受付場所:市役所2階都市計画課
提出書類
| 必要書類 | 様式 | |
| 1 | 緊急修理申込書 | 様式第1号の1(Wordファイル:41.5KB) |
| 2 | 被害状況報告書(被害状況の分かる写真の添付が必要です。) | 様式第1号の2(Wordファイル:32.4KB) |
※り災証明書は不要です。
| 必要書類 | 様式 | |
| 1 | 受領書 | 様式第2号(Wordファイル:33KB) |
| 必要書類 | 様式 | |
| 1 | 工事完了報告書 | 様式第5号の1(Wordファイル:32.6KB) |
| 2 | 緊急修理施工写真 | 様式第5号の2(Wordファイル:32.6KB) |
修理業者の指定について
緊急修理業者の指定はありませんので、お知り合いの施工業者等、自由に指定してください。修理業者には制度の内容を説明させていただく必要があるので、手配された業者の方に受付窓口に来ていただくようにお願いしてください。
参考:(一社)富山県優良住宅協会 会員名簿(PDFファイル:138.7KB)
留意事項
・令和8年大雨の被害と直接関係のある費用のみが対象です。
・緊急修理は、住家のみを対象とし、物置、倉庫や駐車場等は対象となりません。
・限度額を超えた部分は、被災された方の自己負担となります。













更新日:2026年08月30日