【住宅】≪7/1新設≫氷見市宅地液状化等復旧支援事業費補助金
9/1追記
※代理受領制度を導入しました。
8/19追記
※令和6年1月1日から6月30日までの間に着手された工事も対象となります。
※令和6年7月1日以降に着手される場合は、工事契約前に補助金交付の手続きが必要となりますので、ご注意下さい。
制度趣旨
令和6年能登半島地震(これに伴う余震も含む。以下同じ。) による被害からの早期の復旧と被災者の負担の軽減を図るため、液状化により被災した宅地等の復旧に要する費用の一部を補助します。
交付対象要件
対象者
令和6年能登半島地震発生時に住宅の用に供されていた土地の所有者(所有者に承諾を得た管理者、占有者も含む。)で当該住宅が準半壊以上(ただし、市長が認める一部損壊のものも含む。)の判定を受けた方。
(注意)対象の宅地は、地震により液状化被害を受けたものに限ります。
液状化被害とは…噴水・噴砂の発生、建物の沈下、地面の陥没等
(注意)り災証明書は、原則「居住者用」のみ対象とします。
対象工事
宅地被害等に係る工事で所有者等が行う下記(1)~(3)のいずれかの工事
(1)復旧工事
被災宅地に対して原形に復旧することを基本とした次に掲げる工事(構造基準を満たすものへの変更を含む。)。
ア のり面の復旧工事
イ 擁壁の復旧工事(旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む。)
ウ 地盤の復旧工事(陥没への対応工事を含む。)
(2)地盤改良工事
液状化が発生したとみられる区域において、液状化による再度災害を防止するための住宅建屋(住宅及び住宅に附属する用途に供する建築物をいう。以下同じ。)下の地盤改良工事。
(3)住宅基礎の傾斜修復工事
住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事。
※注意※
・当該工事に関する調査設計費は、補助対象に含まれます。(ただし調査設計費のみでの申請はできません。)
・(2)は液状化再発防止の工事である必要があります。
補助金の額
補助金額=(対象工事費-50万円)×2/3
(上限 766万6千円)
注意点
・対象工事費が50万円を超えない場合は対象工事であっても補助金は出ません。
・対象工事費が1200万円を超える場合は補助金額は766万6千円となります。
交付申請方法
補助金の交付を受けるためには、次の手続きが必要です。
なお、既に工事が完了している場合は、1と2の書類を合わせてお持ちください。
1.補助金交付申請
- 交付申請書(様式第1号)
- 対象工事の設計図書(位置図、計画平面図、計画断面図等)
- 対象工事の見積書の写し及び工事費内訳書
- 宅地等の被災状況を確認できる資料(被災状況が分かる写真等)
- 宅地の所有者(申請者を除く。)の承諾書
- 宅地の登記全部事項証明書及び公図の写し
- り災証明書(居住者用)の写し
- 申請者の市税の滞納がないことを証する書類(完納証明書等)
2.完了実績報告
- 実績報告書(様式第6号)
- 対象工事の請負契約書等の写し
- 対象工事の完成図書
- 対象工事の工事写真
- 対象工事実額の全額を工事施工者等に支払ったことが分かる領収書等の写し(補助金の代理受領の委任をしている場合は、対象工事に要した費用から補助金額を差し引いた金額の支払いが確認できる書面の写し)
(代理受領制度について)
代理受領制度とは、申請者が工事施工者等に補助金を代理で受け取ることを委任する代わりに、対象工事全体の金額から補助金額を差し引いた分のみを負担する制度です。
申請者は工事費と補助金との差額のみを工事施工者等に支払うことになり、当初の費用負担を軽減することができます。
代理受領制度を利用する場合は、申請者(委任者)と工事施工者(受任者)の合意のうえ、委任状及び同意書を提出してください。
注意事項(必ずお読みください)
・工事に関する配管工事・植栽工事・舗装工事は、撤去のみ対象となります。
・ 対象工事は、交付申請日から起算して1年以内に工事を完了する必要があります。
・被災時に空き家であった宅地の場合、原則対象となりません。(ただし所有者の現在居住する住宅が被災し全壊判定を受け、被害の少ない空き家を活用し住む場合などは、市長の認めるものとして対象となる可能性があります。)
・申請は一度のみです。(ただし対象工事を2工事以上行う場合でも、合算して申請することはできます。)
詳しくは、都市計画課 建築住宅担当(電話番号 0766‐74‐8079)までお問い合わせください。
関連リンク
添付ファイル
氷見市宅地液状化等復旧支援事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 201.5KB)
様式第1号(交付申請書) (Wordファイル: 19.3KB)
様式第4号(変更承認申請書) (Wordファイル: 17.0KB)
更新日:2024年09月01日