【住宅】≪4/1より拡充≫氷見市木造住宅耐震改修等支援事業費補助金交付制度

更新日:2024年05月01日

※5/1 交付申請書を一部訂正しました。また「容易な診断」について、追記箇所があります。

※4/23【重要】業務又は工事の着手は、契約締結日のみで判断することとなります。対象事業の契約は、交付決定通知日以降としてください。

制度趣旨

 地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため、市内において対象となる木造住宅の耐震改修を行う場合に、補助金を交付します。

(用語の説明)旧基準木造住宅とは

  • 建物の過半が1981年5月31日以前に着工したもの
  • 一戸建てで階数が2以下のもの
  • 在来軸組工法によるもの

(用語の説明)被災住宅とは 

  • 令和6年能登半島地震において被災し、り災証明(準半壊以上のものに限る。ただし市長が認める一部損壊のものも含む。)を受けたもの
  • 一戸建てで階数が2以下のもの
  • 木造で、在来軸組工法によるもの

交付対象要件

対象者要件

次のいずれにも該当する方

  1. 上記の住宅を所有するもの若しくは当該住宅に居住しているもの(一般県民に限る)のうち、対象となる業務・工事を行う方
  2. 市税を滞納していない方

A.対象となる業務・工事(旧基準木造住宅)

次のいずれかに該当する住宅の耐震化のための計画の策定及び耐震改修

  1. 次の2から5までの耐震改修のための計画策定(ただし同一年度内に耐震改修を開始する補強計画及び耐震改修設計に限る。)
  2. 耐震診断において総合判定が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、1.0以上とする耐震化のための耐震改修(ただし、部分耐震改修に対する補助金の交付を受けた住宅を除く。)
  3. 耐震診断において総合判定が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について実施する耐震化のための部分耐震改修
  4. 耐震診断において総合判定が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について0.7以上1.0未満とする耐震化のための段階的耐震改修
  5. その他市長が認めた耐震改修

(注意)耐震診断とは:一般財団法人 日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の診断方法による耐震診断で、建築士がおこなうもの
(注意)耐震改修とは:一般財団法人 日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の補強計画と補強方法による耐震改修

B.対象となる工事(被災住宅)

次のア又はイのいずれかを満たす被災住宅の現地での建替え又はAの2から5による耐震改修

ア 倒壊したもの

イ 耐震診断その他知事が認めた調査方法により倒壊の危険性があると判断されたもの

ただし、建替えの場合は「住宅の基礎補強の工事」を含むものに限り、耐震改修の場合は「住宅の基礎補強又は沈下・傾斜対策工事」を含むものに限ります。

また建替え後の住宅は、下記項目を全て満たす必要があります。

・土砂災害特別警戒区域外に存すること

・省エネ基準に適合すること

※該当する基礎補強及び沈下・傾斜対策工事となるかは、事前確認が必要となりますので、工法の詳細がわかるものをお持ちいただき、窓口までお越しください。

 

※注意※

災害救助法の応急修理補助金の対象を除く工事となります。

例)応急修理補助金で「台所」の修理費の補助を受けた場合、

「台所」部分の耐震改修工事費は、補助対象外となります。

補助金の額

補助額について
Aの1 計画策定費の2/3(20万円を限度)
Aの2~5 耐震改修工事費の4/5(100万円を限度)
Bの建替え

・建替え工事費

・22万5千円/m2に被災住宅の延床面積を乗じて得た額

上記のいずれか低い額の4/5(120万円を限度)

Bの耐震改修 対象工事費の4/5(120万円を限度)

※補助金額は、千円未満切り捨て

交付申請方法

 補助金の交付を受けるためには、次の手続きが必要です。

1.補助金交付申請

  • 交付申請書
  • 事業計画書・収支予算書(様式1,2)
  • 改修工事前の耐震診断法表等(耐震改修又は建替えの場合で、Bのア以外のもの)
  • 改修工事後(予定)の耐震診断法表等(耐震改修の場合)
  • 工事前後の図面(耐震改修又は建替えの場合)
  • 住宅の基礎補強又は沈下・傾斜対策工事の内容がわかる資料(Bの場合)
  • 申請に関る経費の見積書の写し
  • 建物の過半が1981年5月31日以前に着工したことが確認できる書類(Aの場合)
  • 市税納税証明書
  • 過去に耐震改修等支援補助金等の交付を受けた場合は、交付金額が確認できる書面の写し
  • 改修予定箇所がわかる平面図等(耐震改修の場合)
  • り災証明書の写し(Bの場合)

2.実績報告

  • 実績報告書
  • 事業実績書・収支決算書(様式3,4)
  • 改修工事後の耐震診断法表等(耐震改修の場合)
  • 工事及び計画策定請負契約書の写し
  • 当該工事及び計画策定に係る補助対象額が確認できる書面の写し
  • 当該工事及び計画策定に要した費用の支払いが確認できる書面(領収書等)の写し
  • 補強部位、基礎補強又は沈下・傾斜対策工事の写真(耐震改修又は建替えの場合)
  • 工事前後の図面
  • 工事前後の写真(補強部位等以外の、対象工事箇所の写真)
  • 確認申請の完了検査済証の写し(建替えの場合)
  • 省エネ基準適合が確認できる書類(建替えの場合)

注意事項(必ずお読みください)

 業務・工事着手前に、お申込みください。(着手後は、受付できません。)

 建替えの場合、必ず解体前に申請し、交付決定通知を受けてください。(交付決定前に解体されていた場合、対象となりません。)

 被災住宅の受付は、工法等の確認に期日を要しますので、ご了承ください。

 工事の終了は原則年度内ですが、場合によっては翌年度末まで延長できるものとします。

 詳しくは、都市計画課 建築住宅担当(電話番号 0766‐74‐8079)までお問い合わせください。

耐震診断に関する補助について(富山県木造住宅耐震診断支援事業)

 耐震診断に必要な費用の9割を県が負担します。

 詳しくは、富山県 建築住宅課のホームページ「木造住宅の耐震診断・耐震改修の支援制度」をご覧ください。

なお、被災住宅で建替をされる場合、対象住宅が昭和56年5月以前に着工した住宅(旧基準木造住宅)であれば、耐震診断を「容易な診断」に代えることができます。

※準半壊で「容易な診断」を利用する場合、「壁の割合」まで記入してください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8078 ファックス番号:0766-74-8104
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