民間の賃貸型応急住宅の提供について
※注意※
現在民間の賃貸型応急住宅の提供を受けておられる方は、住宅の部分修理制度との併用ができませんので、ご了承ください。
民間の賃貸型応急住宅の提供
民間の賃貸型応急住宅を提供します。賃貸物件は被災者の方自らが仲介業者等(不動産店)を介して探すものですが、希望される方は不動産店に問合せる前に、り災証明等を持参し氷見市役所にお越しください。
1 対象者
当該災害時(令和6年1月1日時点)に氷見市に居住する方であって、次の(1)及び(2)の要件を満たす方
(1)次のアからオのいずれかの要件を満たす方
ア 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
イ 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
ウ 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市長が認める方(※3)
※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
※3 応急危険度判定により「危険(赤色)」と判定され、住宅に立ち入ることが困難な方も対象です。
エ 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限る。)
オ その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
(2)自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方
2 提供期間
入居日から2年以内
※応急修理制度を併用する場合は、応急修理が完了した時には速やかに退去
3 家賃等
被災者が民間賃貸住宅を借りる際の以下の経費を市が負担します。水道光熱費については、入居者負担となります。
1.家賃等
住居への入居人数に応じて、家賃は次の金額を上限とし、上限額を超える物件は、借上げできません。
1名: 4.5 万円以下
2名: 6.0 万円以下
3~4名: 7.0 万円以下
5名以上: 8.5 万円以下
※入居期間中に小学校入学年齢に達しない児童(未就学児)は、2人で1人として換算する。
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人
2.共益費・・・借上げ住宅の貸主又は仲介事業者との契約に不可欠なものに限る。
3.退去修繕負担金・・・家賃の2か月分以内
4.礼金・・・家賃の1か月分以内
5.入居時負担金・・・鍵交換費用
6.仲介手数料・・・無報酬
7.更新手数料・・・家賃の0.55か月分以内
8.火災保険料・・・家財等の私財含まず
※その他、詳細については「令和6年能登半島地震における賃貸型応急住宅実施要綱」をご確認ください。
4 相談窓口
氷見市建設部都市計画課建築住宅担当
電話番号 0766-74-8079
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
5 申込みの流れ
6 提出書類
・申込時
「富山県氷見市被災者向け賃貸型応急住宅申込書」を記入し、必要書類 (同意書等)を添付して、都市計画課までご提出ください。申込みには、世帯員全員分の住民票とり災証明書が必要です。
申込書の提出後(又は同時に)借主(被災者)、貸主、氷見市との間で契約(3者契約)を締結します。
・退居時
「退居申出書」を記入し、都市計画課までご提出ください。契約期間の途中で退去する場合、退去日の40日前までに提出が必要です。
7 関連ファイル
8 取扱い不動産店
電話番号 0766-74-5641
電話番号 0766-92-7200
電話番号 0766-74-5686
岩倉不動産
電話番号 0766-72-1283
電話番号 0766-26-0088
その他の不動産店でも、可能です。
更新日:2024年07月04日