【住宅】※新規受付終了※民間の賃貸型応急住宅の提供について
※※供与期間の延長について※※
一定の条件を満たす場合、供与期間が一般基準の2年から3年に延長されます。現在入居中の方へは、順次意向確認書を送付しますので、ご確認をお願いいたします。
※入居申し込みは、令和7年1月31日(金曜日)をもって終了しました。
※※利用中の方へ※※
・入居期間中に退去される場合、退去日の40日前までに、都市計画課に「退去申出書」の提出が必要です。(「5 関連ファイル」をご確認ください。)
・現在民間の賃貸型応急住宅の提供を受けておられる方は、住宅の部分修理制度との併用ができませんので、ご了承ください。
制度の概要
災害救助法が適用された場合に、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力では居住する住宅を確保できない被災者に対して、市が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度です。
1 対象者
当該災害時(令和6年1月1日時点)に氷見市に居住する方であって、次の(1)及び(2)の要件を満たす方
(1)次のいずれかの要件を満たす方
・ 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
・ 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
・ その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
(2)自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方
2 提供期間
入居日から2年以内
※応急修理制度を併用する場合は、応急修理が完了した時には速やかに退去
3 家賃等
被災者が民間賃貸住宅を借りる際の以下の経費を市が負担します。水道光熱費については、入居者負担となります。
1.家賃等
住居への入居人数に応じて、家賃は次の金額を上限とし、上限額を超える物件は、借上げできません。
1名: 4.5 万円以下
2名: 6.0 万円以下
3~4名: 7.0 万円以下
5名以上: 8.5 万円以下
※入居期間中に小学校入学年齢に達しない児童(未就学児)は、2人で1人として換算する。
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人
2.共益費・・・借上げ住宅の貸主又は仲介事業者との契約に不可欠なものに限る。
3.退去修繕負担金・・・家賃の2か月分以内
4.礼金・・・家賃の1か月分以内
5.入居時負担金・・・鍵交換費用
6.仲介手数料・・・無報酬
7.更新手数料・・・家賃の0.55か月分以内
8.火災保険料・・・家財等の私財含まず
※その他、詳細については「令和6年能登半島地震における賃貸型応急住宅実施要綱」をご確認ください。
4 相談窓口
都市計画課 建築住宅担当(電話番号 0766-74-8079)
更新日:2025年07月07日