都市公園内での行為の許可について

更新日:2022年09月22日

公園の利用にあたっては、大きく分けて「自由利用」と「許可が必要な利用」の2つがあります。

「自由利用」・・・散歩をしたり、子どもたちが遊具で遊んだりして利用するもの

「許可が必要な利用」・・・公園の全部または一部を一時的に独占して利用するもの

氷見市内の都市公園

イベント開催や出店等の行為には許可が必要となります

公園の全部または一部を独占して使用したい場合は、都市計画課に都市公園内行為許可申請書(PDFファイル:48.5KB)を提出し、許可を受ける必要があります。

使用目的によっては、使用料がかかります。

ご不明な点等につきましては、事前に都市計画課までお問い合わせください。

許可が必要な使用例

・番組収録や業として行う写真・映像撮影

・イベント、マルシェの開催

・展示会その他これに類する催し物

など、都市公園の全部または一部を独占して使用したい場合

手続きの流れ

1.「必要書類」を都市計画課に提出(下記の必要書類を参照)

2. 利用内容等の確認

3.「公園内行為許可書」の発行

使用料が必要な場合・・・「公園使用料の納入通知書」を発行しますので、金融機関やコンビニでお支払いください。

必要書類

都市公園内(行為)許可申請書(Excelファイル:15.4KB)

・位置図(行為を行う場所を示したもの)

・その他関係書類(必要に応じて、行為内容の分かる資料)

公園施設以外の工作物等を設ける場合も許可が必要となります

都市公園内に公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて都市公園敷地内を占用したい場合、事前に都市計画課にご相談いただいた上で都市公園(占用)許可申請書(Excelファイル:16.4KB)を提出してください。

小型無人飛行機(ドローン等)の使用について

個人が都市公園内においてドローンを使用することは、原則禁止です。

ただし、業とする者等による写真や映像撮影などを目的とした使用の場合や、教育機関、研究機関等が学術、研究等を目的として使用する場合は、飛行の方法等が航空法の規定で定める基本的なルールに反していないこと、他の公園利用者の安全体制を確保すること等を条件に、使用を認めることがあります。

使用の際には、事前に都市公園内行為許可申請書や飛行計画書を提出する必要があります。

また、必要に応じて別途届出を求める場合があります。

注:「比美乃江公園」については、場所によって富山県の許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

申請にあたっての注意事項

各種申請書類は、公園使用予定日の概ね2週間前までに、下記まで郵送または持参して提出してください。使用予定日直前にご提出いただいても許可できない場合があります。

 

申請書の郵送先

郵便番号935-8686

富山県氷見市鞍川1060番地

氷見市建設部都市計画課あて

お問い合わせ

氷見市都市計画課

電話番号:0766-74-8076

ファックス番号:0766-74-8104