お手続きについて(ぶり奨学プログラム登録者向け)
各種手続きの案内
登録後に発生する各種手続きについて、様式等掲載します。手続きについて、ご不明な点があれば事務担当までご連絡ください。なお、各種様式について押印は不要です。
1)登録内容の変更
ぶり奨学プログラムに登録した事項が変更となった場合は、速やかにお手続きをお願いします。「ぶり奨学プログラム登録変更申請書」に変更内容等を記入いただき、郵送または直接ご持参ください。
変更申請が必要な事例
・進学者の住所が変わった場合(例)在学中の転居、卒業後の転居など
・進学先の学校が変わった場合(※申請の際は、新しい大学等の学生証の写し等を添付してください。)(例)短期大学から4年生大学への編入など
様式
登録内容変更申請書(記入例) (PDFファイル: 113.1KB)
2)利子助成金の申請について
※利子助成金制度が適用されるのは、令和4年度までに大学等に進学済、かつ、登録された方です。
ぶり奨学プログラムに登録の方で、ぶり奨学ローンを借入れている方は次の要件を満たせば、在学中(大学4年次まで)に発生する利子の支払い額について助成を受けることができます。助成額は市の基準でお支払いします。申請は毎年度必要です。申請様式は毎年度3月に対象者へ送付します。
利子助成金の要件
(1)登録した大学等に在学していること
(2)大学等進学者が年1回氷見市で開催する交流会に参加すること
(3)世帯員が市税等を滞納していないこと
利子助成金(令和5年度分)申請スケジュールについて
申請期間:令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)必着
申請方法:郵送又は持参
3)指定申請について
大学等を卒業し、氷見に戻ってきた方は、まず指定申請を行っていただきます。(10年以内) 次の要件を満たせば、指定の措置を受けた年度分より元利助成金を申請することができます。
大学等を卒業後、氷見市以外で居住される場合は必ず住所を居住される自治体へ移してください。
※居住実態のない方が申請していた場合は、遡及して助成措置を取り消します。
指定申請の要件
(1)登録した大学等を卒業したこと
(2)大学等を卒業後10年以内に氷見市に戻って居住していること
(3)地方公務員及び国家公務員の職に就いていないこと
提出書類
・指定申請書
・健康保険証の写し(勤め先のわかるもの)
・大学等の卒業証明証等の写し
様式
助成措置の指定申請書(記入例) (PDFファイル: 154.8KB)
4)元利助成金の申請について
指定の措置を受けた方は、要件を満たす年度の助成金の申請を行ってください。卒業年度末の借入残高(月額4万5千円上限)の元金及び利子相当分を10年間に分けて助成します。一度氷見を転出された場合は、それ以降の助成金は申請できません。申請様式は毎年度3月に対象者へ送付します。
※助成金は、借入額を10年で返済するモデルで計算しております。借り入れた資金の償還期間が10年以上のある場合は繰上償還するなど、10年以内に返済を終えてください。満額の助成金を助成できない場合があります。
元利助成金の要件
1)指定の措置を受けたぶり奨学プログラム登録者
2)大学等進学者が氷見市に居住していること
3)大学等進学者が地方公務員、国家公務員の職に就いていないこと
4)世帯員が市税等を滞納していないこと
元利助成金(令和5年度分)申請スケジュールについて
申請期間:令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)必着
申請方法:郵送又は持参
5)登録の取り消しについて
次のいずれかに該当する場合は、ぶり奨学プログラムの登録を取り消します。
(1)登録の要件に該当しなくなったとき
例)大学等の中退など
(2)偽りその他不正の手段により登録を受けたとき
(3)登録の内容又はこれに付した条件に違反したとき
(4)ぶり奨学ローン等について債務の不履行があったとき
(5)その他市長が特に必要があると認めるとき
6)よくある質問
ぶり奨学プログラムのよくある質問集を作成しました。順次更新します。
(1)令和5年度以降に大学等に進学予定の方、または、大学等に在学中で登録される方
【新制度版】よくあるQ&A集(第1版) (PDFファイル: 984.1KB)
(2)令和4年度までに大学等に進学済、かつ、登録された方
【旧制度版】よくあるQ&A集(第1版)(令和元年12月) (PDFファイル: 966.1KB)
申請書提出先
郵便番号 935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地 氷見市地方創生推進課
更新日:2024年04月01日