職員の時差出勤勤務について
氷見市では、2019年7月1日より、1日の勤務時間数を変更せず、始業・就業時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、通常の勤務時間(午前8時30分から午後5時15分)を変更して勤務する「時差出勤勤務制度」を実施します。これにより、職員の仕事と生活の両立の支援や時間外勤務の縮減を図り、公務の効率的な運営を推進します。
1 期間
2019年7月1日(月曜日)から通年で実施
2 対象職員
月曜日から金曜日まで通常の勤務時間(午前8時30分から午後5時15分)により勤務する職員
但し、交替制勤務など業務の都合上実施が困難な消防署、保育園、図書館等に勤務する職員を除く
3 内容
- 職員が通常の勤務時間外に実施する業務(会議、住民説明会等)に従事する場合又は職員の自己都合(家庭の役割、地域活動、リフレッシュ等)による申し出があった場合に時差出勤することができる。
- 勤務時間の選択肢は次の12区分であるが、自己都合の場合は職員が揃う時間帯を確保するため、1から7区分の範囲内とする。
勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
---|---|---|
1 | 午前7時00分から午後3時45分まで | 正午から午後1時まで (ただし、業務の遂行上必要と認められるときは、休憩時間を変更し、勤務時間の途中に置くことができる。) |
2 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から午後1時まで (ただし、業務の遂行上必要と認められるときは、休憩時間を変更し、勤務時間の途中に置くことができる。) |
3 | 午前8時00分から午後4時45分まで | 正午から午後1時まで (ただし、業務の遂行上必要と認められるときは、休憩時間を変更し、勤務時間の途中に置くことができる。) |
4 | 午前9時00分から午後5時45分まで | 正午から午後1時まで (ただし、業務の遂行上必要と認められるときは、休憩時間を変更し、勤務時間の途中に置くことができる。) |
5 | 午前9時30分から午後6時15分まで | 正午から午後1時まで (ただし、業務の遂行上必要と認められるときは、休憩時間を変更し、勤務時間の途中に置くことができる。) |
6 | 午前10時00分から午後6時45分まで | 正午から午後1時まで (ただし、業務の遂行上必要と認められるときは、休憩時間を変更し、勤務時間の途中に置くことができる。) |
7 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 正午から午後1時まで (ただし、業務の遂行上必要と認められるときは、休憩時間を変更し、勤務時間の途中に置くことができる。) |
8 | 午前11時00分から午後7時45分まで | 正午から午後1時まで (ただし、業務の遂行上必要と認められるときは、休憩時間を変更し、勤務時間の途中に置くことができる。) |
9 | 午前11時30分から午後8時15分まで | 正午から午後1時まで (ただし、業務の遂行上必要と認められるときは、休憩時間を変更し、勤務時間の途中に置くことができる。) |
10 | 正午から午後8時45分まで | 午後5時15分から午後6時15分まで(ただし、業務の遂行上必要と認められるときは、休憩時間を変更し、勤務時間の途中に置くことができる。) |
11 | 午後0時30分から午後9時15分まで | 午後5時15分から午後6時15分まで(ただし、業務の遂行上必要と認められるときは、休憩時間を変更し、勤務時間の途中に置くことができる。) |
12 | 午後1時00分から午後9時45分まで | 午後5時15分から午後6時15分まで(ただし、業務の遂行上必要と認められるときは、休憩時間を変更し、勤務時間の途中に置くことができる。) |
注意
市役所の開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分です。
更新日:2020年03月27日