押印の見直しについて

更新日:2021年06月10日

行政手続等における押印の見直しについて

市では、 申請時の利便性の向上や行政手続の簡素化のため、本市が独自に見直し可能な行政手続や職員が行う内部手続(人事・庶務関係手続等)について、押印の見直しを行いました。

なお、国や県の法令等に定める手続で、見直しの方法が国県等により示されるものについては、別途見直しを行います。

押印の見直しの考え方

1.申請時に「押印不要」とした手続については、次の一覧表のとおり様式から押印欄(印マーク)を削除しました。

なお、申請者本人の署名(自署)や本人確認(運転免許証・マイナンバーカードの提示など)をお願いする場合があります。

2. 契約に伴う一連の手続、実印や銀行印を求めているなどの理由により押印の廃止が困難な手続については、従来どおり押印が必要です。

3.1又は2に該当する場合を除き、様式に押印欄(印マーク)がある手続についても、申請者本人が署名(自署)することにより、押印が不要となります。

4.印マークのある様式や押印が必要な手続、現時点では見直しが困難な手続についても、今後も継続して見直しを行ってまいります。

※押印の見直しに伴う各手続の詳細については、手続を所管する部署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

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富山県氷見市鞍川1060番地
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