認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

更新日:2022年05月20日

今まで地縁団体の名義で登記できなかった不動産も登記できる可能性があります

認可地縁団体制度が導入されたことで、自治会、町内会などが、市長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるようになりました。

しかし、自治会の名義で土地を所有しようとした際、登記簿に登記された所有者が既に死亡している、登録名義人の所在が分からない、などの課題が明らかとなり、移転登記ができないという事例が全国でみられます。

その課題を解決するため、平成27年4月1日より認可地縁団体の不動産の登記に関して、地方自治法施行規則が改正され特例が設けられました。

認可地縁団体が所有し、10年以上占有している不動産で登記名義人や相続人の所在が分からないというものについては、地縁団体で登記したいという旨の申請を3ヶ月以上公告し、意義が無かった場合に、市で証明書を交付し、それをもって登記が可能となります。

該当する不動産の登記をお考えでしたら、地域振興課までご相談ください。

申請の要件及び手続きの流れ


特例の適用については、下記の要件を全て満たしている必要があります。また、それを疎明する資料の提出が必要となります。

1 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
2 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
3 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
4 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

 

手続きの流れ

 

 

申請に必要な書類

申請書様式(認可地縁団体 特例)(Wordファイル:22.6KB)

 

添付書類

1所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明

2本件申請をすることについて総会で議決したことを証する書類

3申請者が代表者であることを証する書類

4地方自治法第260条の第38条1項各号に掲げる事項を証明するに足りる資料

 

申請書類の詳細については、地域振興課までお問い合わせください。

公告に対する異議申出について

公告中の案件について異議がある場合、登記関係者等は公告期間中に異議を申し出ることができます。異議の申出があった場合、異議申出の資格の有無を確認します。異議申し出の資格が確認された場合は、公告手続きは中止となり、市は申請者に異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等を通知します。

 

異議を述べることができる登記関係者等の範囲
1.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
2.申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
3.申請不動産の所有権を有することを疎明する者

 

提出書類
1.異議申出書(Wordファイル:24.2KB)
2.申請不動産の登記事項証明書
3.住民票の写し

公告を行っている案件

現在、公告中の案件は以下のとおりです。

 

公告(宇波区会)(PDFファイル:346.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8013 ファックス番号:0766-74-8255
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