NPOバスの支援について
「NPOバス」とは
氷見市では、特定非営利活動法人(NPO法人)が道路運送法第78条の規定に基づいて運行する自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送)のバスを、「NPOバス」と位置づけています。
市内のNPOバスは、3法人により6路線が運行されており、市では地域住民の移動手段を維持・確保するため、NPOバスの運行等を支援しています。
NPO法人八代地域活性化協議会が運行する路線
NPO法人余川谷地域活性化協議会が運行する路線
NPO法人上庄谷地域協議会が運行する路線
NPOバス路線の支援制度について
概要
地域住民の足を確保するため、過疎地域及び交通が著しく不便な地域(交通空白地)において運行されるNPOバス路線を支援することを目的に「氷見市NPO交通空白地バス路線支援事業費補助金」を設けています。
なお、NPOバス路線を運行するには道路運送法及び関係法令に基づく手続きが必要となるほか、 氷見市地域公共交通活性化協議会において路線運行の協議が調っている必要があります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
補助対象者
自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送)を行う特定非営利活動法人(NPO法人)
補助制度の内容
路線運行費補助金(補助対象路線)
代替路線
廃止される企業路線バスの代替として必要な路線で、かつ、運行収入等が運行経費の40%以上の路線
生活路線
地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために必要な路線で、かつ、運行収入が運行経費の50%以上の路線
補助対象経費
補助対象路線の運行に必要な経費であって、次式により算出された額とする。
補助対象経費=(人件費×50%)+(人件費以外の経費×80%)
(注意)ただし、1日当たり5往復を運行させるための経費を限度とする。
補助金の交付額
代替路線
補助対象経費、運行経費の60%のうち、いずれか低い額
生活路線
補助対象経費、運行経費の50%のうち、いずれか低い額
注意点
(注意)ただし、当該補助対象路線と兼ねたスクールバス運行業務を受託している場合は、当該スクールバス運行事業の委託料を差し引いた額とする。
車両等購入費補助金
補助対象経費
- 補助対象路線の運行に必要な車両、車庫及びバス停の取得に係る経費とする。
- 車両、車庫及びバス停の再取得に係る経費については、車両の再取得のみを対象とする。
- 車両の再取得については、車両の使用期間が10年を経過する場合、又は走行キロが30万キロメートルを超える場合に対象とする。
補助金の交付額
当該経費の全額
補助金の申請等に必要な書類
補助金の交付を受けるためには、以下の書類1部を担当課まで提出してください。
補助金交付申請
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- その他資料(運行路線図、運行時刻表、運賃がわかるものなど)
実績報告
- 補助事業実績報告書
- 事業報告書
- 収支決算書
- その他資料(運行路線図、運行時刻表、運賃がわかるものなど)
各種様式等
氷見市NPO交通空白地バス路線支援事業費補助金交付要綱 (PDFファイル: 149.4KB)
更新日:2023年01月13日