後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し(2割新設)について

更新日:2022年10月18日

令和4年10月1日から一定の所得がある人は窓口負担割合が2割になります

後期高齢者医療の被保険者が医療機関等で支払う医療費の窓口負担割合に令和4年10月から「2割負担」が追加されました。一定以上の所得がある人は、現役並み所得者(3割負担)を除き、窓口負担割合が2割になります。2割負担の該当者は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%です。

※住民税非課税世帯の人は、これまでどおり1割負担です。

後期高齢者医療保険窓口負担割合の変更について

窓口負担割合の判定の流れ(世帯単位)

窓口負担割合の判定の流れ

※1 住民税課税所得145万円以上で、窓口負担割合が3割の人

※2 収入金額から必要経費などを差し引いた金額から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除など)を差し引いた金額

※3 遺族年金や障害年金などは含まない

※4 事業収入や給与収入などから必要経費などを差し引いた後の金額

2割負担の人へ 窓口負担を抑える配慮措置があります

令和7年9月30日まで、1カ月当たりの外来分の窓口負担増加額が3,000円を超えないように配慮措置が適用されます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置の適用で払い戻しになる場合は、高額療養費として登録口座へ支給されます。口座登録の手続きが必要な方には、9月末に広域連合から申請書を送付しました。

また、重度心身障害者等医療費助成(一部負担還付)の対象者で、窓口負担割合が2割に変わった人は、これまでどおり全額支給されます。

配慮措置が適用される場合の計算方法

後期高齢者計算表

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