後期高齢者医療制度の保険料
概要・内容
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
保険料の計算(令和4年度~)
保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」 を合計して、個人単位で計算されます。(限度額は年間66万円)
保険料 = 均等割学(一人あたり46,800円) + 所得割額(賦課のもととなる金額×8.82%)
- (注意)賦課のもととなる金額…前年の総所得金額等-43万円
- (注意)保険料率(均等割額と所得割率)は富山県内で統一されており、広域連合において2年ごとに見直されます。
保険料の軽減
均等割額の軽減
世帯の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。(下の表のとおり)
同一世帯の全ての被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額 | 軽減割合 | 均等割額 |
---|---|---|
基礎控除額(43万円)+10万円×(給料所得者等の数-1)以下 | 7割 | 14,040円 |
基礎控除額(43万円)+(29万円 × 被保険者数)+ 10万円×(給料所得者等の数-1)以下 | 5割 | 23,400円 |
基礎控除額(43万円)+(53.5万円 × 被保険者数)+ 10万円×(給料所得者等の数-1)以下 | 2割 | 37,440円 |
被用者保険の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療制度に加入した日の前日に、被用者保険の被扶養者であった人は、保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する日までの間に限り均等割額が5割軽減されます。
納め方
保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。
特別徴収(年金からのお支払い)
年金の収入額が年額18万円以上の人、後期高齢者医療医療保険料と介護保険料の合計額が2分の1以下になる人は、原則として保険料は年金からの天引き(特別徴収)となります。
申出することにより「年金天引き」から「口座振替」に変更することができます。
「口座振替」に変更する手続きの方法
年金天引きをやめ、口座振替に変更する場合は、市民課へ 保険料納付方法変更申出書の提出が必要となります。その際、併せて金融機関へ口座振替依頼書の提出が必要となりますので、振替口座の預金通帳、通帳の届出印、納付書(又は保険証)をご持参ください。
(注意)滞納がある場合などの理由で お受けできないこともございます。詳しくはお問い合わせください。
普通徴収(納付書や口座振替でのお支払い)
年金の収入額が18万円未満の人、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金収入額の2分の1を超える人は、氷見市から送付される納付書や口座振替により保険料を納めます。
口座登録(変更)がインターネットから行えるようになりました。
※一部利用できない金融機関がありますのでご注意ください。
ご注意ください
年度の途中で75歳になり資格を取得された人などは、すぐに年金からの天引きとはならないので、当初は納付書または口座振替による納付となります。
口座振替を希望される場合は、納付書と通帳、届出印を持って、お近くの金融機関にて手続きをお願いいたします。
これまで国民健康保険税を口座振替により納付されていた場合も、改めて手続きが必要となりますのでご注意ください。
納期限について
月(期別) | 普通徴収(納付書または口座振替) 7月から翌2月の毎月月末になります。 |
特別徴収(年金からの天引き) 年金支給日になります。 |
---|---|---|
4月(随2期) | 30日 | 15日 |
5月(随3期) | 31日 | |
6月 | 15日 | |
7月(1期) | 31日 | |
8月(2期) | 31日 | 15日 |
9月(3期) | 30日 | |
10月(4期) | 31日 | 15日 |
11月(5期) | 30日 | |
12月(6期) | 25日 | 15日 |
1月(7期) | 31日 | |
2月(8期) | 28日(閏年は29日) | 15日 |
3月(随1期) | 31日 |
- (注意)普通徴収では、納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日になります。
- (注意)特別徴収では、15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前営業日になります。
保険料を滞納した場合
特別な理由がなく保険料を滞納したときは、通常の被保険者証より有効期限の短い短期被保険者証が交付されることがあります。
また、悪質な場合は資格者証(医療機関での窓口負担が10割)が交付されることがあります。
保険料は納期限内にきちんと納めましょう。
納付書を紛失された場合は、すぐに再発行いたしますので、市民課までご連絡ください。
お問合せ先
市民課保険年金担当 電話番号 0766-74-8061
更新日:2023年08月16日