後期高齢者医療の対象者(被保険者)
概要・内容
次の要件に該当する方(生活保護受給者等を除く)が後期高齢者医療の対象となります。
75歳以上となる方には市役所から連絡があります。
1.75歳以上の方
75歳の誕生日からすべての方が被保険者になります。
- それまで加入していた国民健康保険や社会保険等から脱退することになります。
- これにより、被保険者の被扶養者であった方で、75歳未満の方は、国民健康保険などに加入する必要があります。
2.65歳以上75歳未満で、一定の障害がある方
一定の障害とは、次の基準に該当する状態です。
- 国民年金法等における障害年金 1・2級
- 身体障害者手帳 1・2・3級 及び 4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
- 療育手帳 A
申請して、広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。
加入は任意です。
二重加入防止のため、後期高齢者医療制度加入後、それまで加入していた医療保険制度の資格喪失(脱退)の手続きが必要です。
更新日:2020年04月24日