後期高齢者医療制度のしくみ
概要・内容
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方々の医療を国民みんなで支えるしくみです。
医療にかかる費用のうち、窓口負担を除く分を公費(約5割)、現役世代(75歳未満の方)からの支援金(約4割)、被保険者の方の保険料によって負担しています。
制度の実施・運営
- 富山県内すべての市町村が加入する「 富山県後期高齢者医療広域連合 」が制度の実施・運営を行います。
- 役割分担
- 広域連合 → 保険給付、保険料率の決定・賦課、被保険者の資格管理
- 市町村 → 保険料の徴収、窓口業務(届出・申請受付等)
対象者・保険料・窓口自己負担割合
1 対象者(被保険者)
- 75歳以上の人
- 65歳以上75歳未満で、一定の障害のある人 (認定には申請が必要です)
2 保険料の負担
後期高齢者医療制度では、保険料を被保険者一人ひとりに納めていただきます。
3 一部負担金(窓口負担)の割合
1割、2割または3割 (前年所得により、毎年8月1日に見直されます)
※令和4年10月1日から窓口負担割合の「2割」が新設されました。
4 被保険者証
- 被保険者証は、一人に1枚ずつ交付されます。
- 毎年8月1日付で更新します。 7月後半頃、個別に特定記録郵便で郵送されます。
- 届きましたら、すぐに記載内容に間違いがないかご確認ください。
- 病院等で診療を受ける際には、必ず提示してください。
- 他人との貸し借りはできません。法律により罰せられます。
- 勝手に書き直すと無効になります。
(注意)住所や氏名が変わられた際は、新しいものを交付いたします。変更前の被保険者証は、市役所の市民課または後期高齢者医療広域連合に返却してください。 - 常に手元に保管してください。コピーした被保険者証は使えません。
更新日:2020年03月27日