令和6年能登半島地震で被災された方の国民年金保険料の納付免除について

更新日:2024年01月30日

令和6年能登半島地震により大きな被害を受け、国民年金保険料の納付が困難な場合、ご本人からの申請により納付を免除します。

(※り災証明書が必要ですが、住宅以外(家財、その他の財産)の損害のみについて申請する場合は不要です。)

対象者

災害によって被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方

申請に必要な書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • り災証明書などり災を証する書類
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届(り災証明書等により損害の程度が確認できる場合は被災状況届の提出は不要)
  • 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金・損害賠償金等が支給される場合は必要)

参考

この記事に関するお問い合わせ先

【市民課】
電話番号:0766-74-8054 ファックス番号:0766-72-8060