国民年金の給付について
概要
国民年金は、老後や万一のときに備える国の社会保障制度です。
老齢基礎年金
原則として保険料を納めた期間が、10年以上ある人が65歳になったときに支給されます。(2017年8月~)希望すれば受給を早く(繰上げ)したり、遅く(繰下げ)したりできます。
受給年金額は、繰上げ請求の場合は減額され、繰下げ請求の場合は増額されます。減額・増額の率は、請求の時期によって決まり、どちらも一生変わりません。
また、60歳になるまでの間に受給資格期間が不足する人や受給額の増額を希望する人は、60歳から任意加入や付加保険料(月額400円)を申し出ることができます。
老齢基礎年金給付額(令和6年度)
新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれの方) 68,000円(月額・満額)
既裁定者(昭和31年4月1日以前生まれの方) 67,808円(月額・満額)
障害基礎年金
国民年金加入中に病気や怪我がもとで障害者(注釈)になった人が一定の納付要件を満たしている場合に支給されます。被保険者でなくなったあとの障害でも要件を満たしていれば支給されます。このほか20歳前から障害者となった人にも支給されます。また、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金を受給できない方に対して、「特別障害給付金」が支給される制度もあります。
(注釈)国民年金法に定める障害等級表の1級または2級に該当する場合をいいます。
特別障害給付金(令和6年度)
1級 55,350円(月額) 2級 44,280円(月額)
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者や子に支給されます。ただし、被保険者の死亡の場合は、一定の納付要件を満たしていることが必要です。
その他の給付について
このほか、国民年金第1号被保険者(自営業者等)の独自の給付として、付加年金や寡婦年金、死亡一時金があります。
国民年金に関する詳しい内容は
日本年金機構のホームページでご確認ください。
更新日:2024年04月01日