産前産後期間の保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、産前産後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
対象者
出産日が平成31年2月1 日以降で、産前産後の免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する人
※すでに納付している場合は還付されます。
保険料が免除される期間
【単胎】出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
【多胎】出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(早産・死産・流産及び人工妊娠中絶を含む)をいいます。
申請について
出産予定日の6か月前から届出ができます。
なお、届出の期限がないため、納付期限から2年を経過したとき以降に届出した場合でも、産前産後免除期間の保険料は免除されます。
届出に必要なもの
申請先
申請書類に必要事項を記入し、市民課窓口までお越しください。
更新日:2020年09月15日