国民年金保険料の臨時特例免除制度について(令和4年度分の申請をもって終了します)
国民年金保険料の免除申請(臨時特例措置)
新型コロナウイルス感染症の影響による減収により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
詳しい免除制度については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
申請方法
必要書類な添付書類とともに、住民登録をしている市役所または年金事務所へ郵送してください。
※直接市民課や年金事務所の窓口へ提出していただくことも可能ですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
- 学生証のコピー(学生納付特例の申請の場合)
申請書等は、日本年金機構ホームページよりダウンロードしてください。
※国民年金保険証免除・納付猶予申請書に、年金番号はなくマイナンバーを記入して申請される方は、 マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延している場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入し、発行後は速やかに学生証のコピーを提出してください。
送付先(1.または2.へ郵送)
- 郵便番号933-8585 高岡市中川園町11-20 高岡年金事務所
- 郵便番号935-8686 氷見市鞍川1060番地 氷見市市民課保険年金担当
更新日:2023年03月20日