【令和6年能登半島地震】被災者生活再建支援金のご案内

更新日:2024年04月25日

※この申請には、り災証明書が必要です。

 令和6年能登半島地震による災害について、氷見市に被災者生活再建支援法が適用され、住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金が支給されます。また、同法の対象とならない世帯の一部に対し、富山県または氷見市から支援金が支給されます。

支給対象世帯

1~5に該当の世帯(公益財団法人都道府県センターから振込)

1.住宅が「全壊」した世帯

2.住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

5.住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

 

6・7に該当の世帯(氷見市から振込)

6.住宅が半壊し、損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに居住することができる世帯(半壊世帯)

7.住宅が半壊に準ずる程度の損傷を受けた世帯(準半壊世帯)

 

支援金の支給額

1世帯あたりの支給額(上限額)は、次の2つの支援金の合計額です。

(注意)世帯人数が1人の場合(単数世帯)は、各該当欄【下記PDFファイル】の金額の4分の3の額です。

・基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)

・加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)

申請期限

・基礎支援金 令和7年1月31日

・加算支援金 令和9年1月31日

申請書提出先及び問合せ先

市庁舎1階 市民課

電話番号 0766-74-8010

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
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