【令和6年能登半島地震】被災者生活再建支援金のご案内
※この申請には、り災証明書が必要です。
令和6年能登半島地震による災害について、氷見市に被災者生活再建支援法が適用され、住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金が支給されます。また、同法の対象とならない世帯の一部に対し、富山県または氷見市から支援金が支給されます。
支給対象世帯
1~5に該当の世帯(公益財団法人都道府県センターから振込)
1.住宅が「全壊」した世帯
2.住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
5.住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
被災者生活再建支援金(概要) (PDFファイル: 290.6KB)
被災者生活再建支援金申請書 (PDFファイル: 189.1KB)
被災者生活再建支援金申請書(記入例) (PDFファイル: 260.9KB)
6・7に該当の世帯(氷見市から振込)
6.住宅が半壊し、損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに居住することができる世帯(半壊世帯)
7.住宅が半壊に準ずる程度の損傷を受けた世帯(準半壊世帯)
氷見市被災者生活再建支援金(概要) (PDFファイル: 167.0KB)
【別紙】再建に係る契約書の確認項目について (PDFファイル: 56.8KB)
氷見市被災者生活再建支援金申請書 (PDFファイル: 327.8KB)
氷見市被災者生活再建支援金申請書(記入例) (PDFファイル: 370.0KB)
支援金の支給額
1世帯あたりの支給額(上限額)は、次の2つの支援金の合計額です。
(注意)世帯人数が1人の場合(単数世帯)は、各該当欄【下記PDFファイル】の金額の4分の3の額です。
・基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)
・加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
申請期限
・基礎支援金 令和7年1月31日
・加算支援金 令和9年1月31日
申請書提出先及び問合せ先
市庁舎1階 市民課
電話番号 0766-74-8010
更新日:2024年04月25日