【令和6年能登半島地震】被災者生活再建支援金のご案内

更新日:2024年04月25日

※この申請には、り災証明書が必要です。

 令和6年能登半島地震による災害について、氷見市に被災者生活再建支援法が適用され、住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、支援金が支給されます。また、同法の対象とならない「半壊」及び「準半壊」世帯に対しても、富山県または氷見市から支援金が支給されます。

支給対象世帯

1~5に該当の世帯(公益財団法人都道府県センターから振込)

1.住宅が「全壊」した世帯

2.住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(※注)

3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

5.住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)

(※注)住家の被害程度が「半壊」、「中規模半壊」又は「大規模半壊」の罹(り)災証明を受け、 あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険である場合や 修理に高額な費用が生じる場合等、災害起因のやむを得ない理由により解体した場合が対象となります。

なお、罹(り)災判定を受けた住宅の一部解体は対象外であり、すべて解体(全部解体)しなければ対象となりません。

6・7に該当の世帯(氷見市から振込)

6.住宅が半壊し、損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに居住することができる世帯(半壊世帯)

7.住宅が半壊に準ずる程度の損傷を受けた世帯(準半壊世帯)

 

支援金の支給額

1世帯あたりの支給額(上限額)は、次の2つの支援金の合計額です。

(注意)世帯人数が1人の場合(単数世帯)は、各該当欄【下記PDFファイル】の金額の4分の3の額です。

・基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)

・加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)

申請期限

・基礎支援金 令和7年1月31日

・加算支援金 令和9年1月31日

申請書提出先及び問合せ先

市庁舎1階 市民課

電話番号 0766-74-8010

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8051 ファックス番号:0766-72-8060
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