父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
令和8年4月1日に施行されます。(令和7年10月31日閣議決定)
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
令和8年4月1日に施行されます。(令和7年10月31日閣議決定)
今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
更新日:2025年12月11日