戸籍証明書の広域交付について
広域交付制度
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求できるようになりました。
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
ただし、紙で管理されている戸籍など、一部の戸籍証明書等は除きます。
請求できる方
・本人
・配偶者(離別・死別を除く)
・父母や祖父母の直系尊属
・子や孫の直系卑属
ご利用にあたっての注意事項
・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
・郵送や代理人、委任状持参の方による請求はできません。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
・戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書、受理証明書)は広域交付の対象外です。
・相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかります。発行に長時間要する場合や本籍地に問い合わせが必要な場合など、即日交付できないことがあります。
戸籍届出の際の戸籍証明書等添付不要について
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行日である令和6年3月1日以降は、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりました。そのため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
更新日:2024年03月01日