不在者投票
投票日当日に一定の事由により投票所で投票できない場合
「期日前投票制度」の創設により従来の不在者投票は手続きが大幅に簡素化され、期日前投票に移行されましたが、次のような場合は「不在者投票」ができます。
他市町村での不在者投票 | ≪仕事や旅行等で選挙期間中、他の市区町村に滞在している場合≫ |
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病院等での不在者投票 | ≪不在者投票ができる施設として指定された病院(施設)に入院(入所)している場合≫ |
郵便等による不在者投票 |
≪身体に重度の障害があり、投票所へ行くのが困難なため郵便等により投票を行う場合≫ |
他市町村での不在者投票
投票できる方 | 仕事や旅行等で選挙期間中(告示日の翌日から選挙期日までの間)、他の市町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。 |
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投票できる期間 | 告示・公示日の翌日から投票日前日までの間 |
投票できる時間 |
午前8時30分から午後8時まで (注意)ただし、滞在先の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、通常の勤務時間内での受付となりますので注意してください。 |
投票できる場所 | 滞在先の選挙管理委員会 |
投票用紙の請求等 |
他市町村で不在者投票をする場合には、直接又は郵便により氷見市選挙管理委員会委員長に対し、投票用紙等を請求ください。 (注意)請求の際には、不在者投票宣誓書兼請求書を提出していただく必要があります。 |
留意事項 | 他市町村で投票した投票用紙は、当該他市町村から氷見市選挙管理委員会に郵送で送付されますが、投票日当日までに到着しない場合、せっかくの投票が無効になってしまいますので、余裕をもって投票を行ってください。 |
投票までの流れ |
手順1滞在地又は氷見市の選挙管理委員会から不在者投票宣誓書兼請求書を入手します。 手順2不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入のうえ、氷見市選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙等を請求します。 手順3請求が氷見市選挙管理委員会で受理されたら、不在者投票に必要な書類(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書)が送付されます。 手順4氷見市選挙管理委員会から送られてきた書類を滞在先の選挙管理委員会へ持って行き投票を行います。 (注意)不在者投票証明書の入っている封筒を事前に開封したり、投票用紙に記入したりすると投票が無効になってしまいます。 |
病院等での不在者投票
投票できる方 | 病院や老人ホーム等の施設に入院(入所)している方で、投票所へ投票に行けない方は、その病院や老人ホーム等が不在者投票施設に指定されていれば、その施設で不在者投票することができます。 |
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投票できる期間 | 告示・公示日の翌日から投票日前日までの間 |
投票できる場所 | 入院(入所)している指定病院や指定老人ホーム等の施設 |
その他 | 施設での不在者投票を希望される方は、入院(入所)している病院や施設にお問い合わせください。 |
郵便等による不在者投票
投票できる方 |
身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方や、介護保険被保険者証の交付を受けている方で、次の表のいずれかに該当する方は、手続きを行えば郵便等による不在者投票をすることができます。 (注意)ただし、投票するには、「郵便等投票証明書」が必要となります。 |
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郵便等による不在者投票ができる方の要件身体障害者手帳障害等の程度
戦傷病者手帳障害等の程度
介護保険被保険者証
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投票できる期間 |
告示・公示日の翌日から投票日前日までの間 (注意)ただし、投票用紙の請求期限は選挙期日の4日前(必着)までになります。 |
投票できる場所 | 自宅等 |
手続きに必要なもの |
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手続きの流れについて |
手順1手帳等を提示して「郵便等投票証明書」の交付を申請します。 (注意)すでに「郵便等投票証明書」をお持ちの方は、申請の必要はありませんが、有効期間が過ぎている場合には再交付の申請が必要となりますのでご確認ください。 手順2該当になる方には、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を郵送します。 手順3「郵便等投票証明書」が届いたら、投票用紙等の「請求書」を選挙期日(投票日)の4日前まで(必着)に提出してください。 (注意)受け付けた順に投票用紙等を郵送します。 手順4投票用紙等が送られてきたら、必要事項を記入して、投票日の前日までに氷見市選挙管理委員会に届くように郵便により返送してください。 注意「郵便等投票証明書」の交付申請や投票用紙等の請求をする際に提出していただく書類は、原則本人に署名していただく必要がありますが、書類の提出は代理の方でもかまいません。 |
代理記載制度 |
郵便等による不在者投票ができる方で、上肢又は視覚の障害のため、自ら投票用紙に記載をすることができない方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をしてもらうことができます。 (注意)手続き等についての詳細は、氷見市選挙管理委員会事務局(電話番号0766-74-8025)までお問い合わせください。 |
代理記載制度に該当する方 |
代理投票制度に該当する方の要件身体障害者手帳障害等の程度
戦傷病者手帳障害等の程度
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更新日:2024年09月19日