森林所有者届出制度について
制度概要
森林法の改正により、2012年4月1日から新たに森林の土地の所有者となった方は、取得した土地がある市町村長へ事後届出が義務づけられました。
届出内容
届出対象者
個人・法人によらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法にもとづく土地売買契約の届出を提出された方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
届出事項
届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積、国籍
※令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
添付書類
- 森林の土地の位置を示す図面
- 土地の登記事項証明書の写し、その他の届出の原因を証明する書面
添付ファイル
森林の土地の所有者届出制度の概要(PDFファイル:872.9KB)
届出書様式(Excel)※別紙(Excelファイル:37.8KB)
届出書の確認のポイント・記載例(PDFファイル:482KB)
※令和8年4月1日以降、届出書の様式が改正されました。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8086 ファックス番号:0766-74-1447
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更新日:2026年04月01日