所有者不明農地の公示
農地法第32条第2項及び第3項(これらの規定を同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定による探索の結果、農地の所有者又は当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益する者(以下「所有者等」という。)を確知できなかったので、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公示します。
公示された下記の農地の所有者等は、この告示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、氷見市農業委員会に提出してください。
また、公示の日から起算して2か月以内に、所有者等からの申出がなかった場合は、県知事の裁定により利用権設定が行われることがあります。
更新日:2024年08月06日