非常災害の特例となる軽微な土砂搬入について

更新日:2026年10月01日

目的

河川の氾濫などで農地へ流入した土砂の除去を行うことにより、被災された方々が一日も早く農地を復旧し、営農再開ができるようにすることを目的とします。

 

定義

非常災害の特例となる軽微な土砂搬入とは、非常災害の場合に限り、自治会や営農組織、または農地被災者が応急対策や復旧のために一時的に耕作放棄地への土砂の搬入を行うものであって、次に掲げる要件のすべてを満たしているものとします。

1.土砂の搬入を行う農地面積が1,000平方メートル以下であること。

2.土砂の搬入に要する期間が3か月以内であること。

3.水田を囲んでいる畦畔を超えない高さの範囲内で土砂の搬入を行うこと。

手続き

土砂の搬入を行おうとする者は、農業委員会へ事前相談のうえ、届出書を提出するものとします。また、土砂の搬入が完了したときは、速やかに完了報告書を提出するものとします。

順守要件

1.​​廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する一般廃棄物または産業廃棄物による農地の埋立でないこと。

2.農地として再利用できる土砂のみ搬入し、周辺農地に影響を及ぼさないこと。

3.農業委員会が土砂の搬入に係る違反を発見し、是正指導を行う場合は、届出者は速やかにその指導に従うこと。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

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