氷見市新婚世帯結婚祝金

更新日:2026年08月01日

  

新婚世帯結婚祝金

概要・内容

令和8年4月1日以降に婚姻又は富山県パートナーシップ宣誓制度においてパートナーシップ宣誓をした双方ともに39歳以下の新婚世帯に対して結婚祝金(電子地域通貨)を交付します。

新婚世帯結婚祝金チラシ(PDFファイル:318.1KB)

交付金額

一世帯あたり 3万円

(夫婦のいずれか一方又は双方が転入者に該当する場合、2万円を加算します。)

※祝金は氷見商工会議所が発行する電子地域通貨の引換券をもって交付します。

支給対象者

次の要件をすべて満たす新婚世帯が対象となります。 

  1. 婚姻届の提出又は富山県パートナーシップ宣誓制度に基づく宣誓をすること
  2. 婚姻日時点で新婚世帯の双方が39歳以下であり、いずれもこの結婚祝金の交付を受けていないこと
  3. 申請日時点で氷見市に住所を有し、同一の世帯を構成していること
  4. 同一人との再婚又は再度のパートナーシップ宣誓をしていないこと
  5. 申請日から継続して3年以上氷見市に定住する意思があること
  6. 世帯員全員が市税を滞納していないこと

<区分についての定義> 

  • 新婚世帯:令和8年4月1日以降に戸籍法第74条に定める婚姻の届け出を行った夫婦又は富山県パートナーシップ宣誓制度に基づく宣誓をし、パートナーシップ宣誓書受領書の交付を受けた二人
  • 婚姻日:婚姻届が受理された日又はパートナーシップ宣誓書受領書が交付された日
  • 転入者:氷見市内に転入した日以後2年を経過していない人であって、当該転入した日の直前に1年間に市内に居住していなかった人

申請について

婚姻日(パートナーシップ宣誓日)から1年以内に申請してください。

申請に必要な書類

交付方法

「氷見市新婚世帯結婚祝金引換券」を送付しますので、引換券の有効期間内(交付決定日の翌月末まで)に市内の引換場所へお持ちいただき、電子地域通貨と交換してください。

※電子地域通貨の利用が困難であると認められる場合は、地域内商品券の引換券を交付します。

祝金の返還について

次のいずれかに該当した場合、祝金の返還が必要です。

  • 虚偽又はその他不正な手段により祝金の交付を受けたとき
  • 祝金の交付を受けた新婚世帯の双方が申請日から3年以内に転出したとき

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

未来戦略課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8011 ファックス番号:0766-74-0692
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