氷見市空き家利活用支援事業費補助金

更新日:2026年08月05日

概要・内容

市内の空き家の利活用を促進するため、住宅以外の用途に改修する際の経費に対して補助金を交付します。

交付対象要件

補助金を申請できるのは、次のすべての条件を満たす方です。

・次のア、イ、ウのいずれかに該当する方
ア.市内の空き家の所有者
イ.市内の空き家を借りている方で、所有者から改修の同意を得ている方
ウ.市内の空き家を転貸している方で、所有者から改修の同意を得ている方

・対象となる空き家が、これまでに本制度や他制度による同様の補助金を受けていないこと

・対象となる空き家を10年以上活用する予定であること

・空き家の改修について、所有者の同意を得ていること
(共有名義の場合は、共有者全員の同意が必要です。)

・市税の滞納がないこと

・暴力団員でないこと

補助金の額

空き家の改修の要した費用の2分の1

次のような施設として活用する場合の改修費用が補助対象となります。

ア.第3期氷見市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組の推進に繋がるもの

(飲食施設、民泊施設、ホテル、オーベルジュ、シェアオフィス、シェアハウス、コワーキングスペース等、その他市長が認める施設)

上限300万円

※ただし、次の施設は対象外です。

・物販施設内に付属して設けられる飲食スペース、その他商品の販売に付属する飲食設備

・スナック、キャバレー、クラブなど、風俗営業法に基づく許可・届出を要する営業施設

イ.上記以外の用途へ改修する場合

上限100万円

補助対象とならない施設

(1)宗教施設

(2)その他、公序良俗に反すると市長が認める施設

補助対象とならない経費

(1)土地の取得費や建物・土地の賃借料

(2)家具、家電(エアコン含む)、照明器具、インテリア雑貨などの備品購入費
※作り付けの設備は対象となる場合があります。

(3)建物外の通信設備工事

(4)庭、門、塀、融雪装置など外構工事に係る費用

(5)国・県など他の補助制度と重複する経費

(6)空き家利活用の目的と直接関係のない工事・経費

補助金の返還

次のいずれかに該当した場合、補助金の返還が必要になります。

・虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

・補助事業完了後、改修した空き家を10年以内に交付申請時の用途以外で使用した場合。

交付申請方法

申請の流れ

空き家利活用支援事業 申請の流れ

※必ず改修工事等を実施する前に必ず未来戦略課までご相談ください。交付決定より前に改修工事等を実施された場合、補助金の交付が出来なくなります。

申請に必要な書類

1.空き家利活用支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)

2.空き家の位置図

3.誓約書(様式第2号)

4.事業実施計画書(様式第3号)

5.補助金算出書(様式第4号)

6.改修工事等に要する経費の内訳が確認出来る見積書の写し

7.改修工事等の計画図面

8.改修工事等の着手前の状況が分かる写真

9.空き家の所有者であること、所有者から借りていること、または転貸を受けて利用する予定であることが確認出来る書類

9.空き家所有者の同意書(様式第5号)(共有者が存在する場合)

10.申請者に市税の滞納がないことを証する書類(完納証明書等)

添付ファイル

他補助制度との併用について

本補助金は、商工観光課の「氷見市創業支援事業補助金」や「まちなか空き店舗等出
店支援補助金」など、他の補助金と併用して利用できる場合があります。
ただし、併用する場合はそれぞれの補助金で対象とする工事が明確に異なる工事であ
ることが必要です。
そのため、各工事ごとに作成された工事契約書や領収書など、工事が別々に行われた
ことを確認できる書類をご提出ください。

併用した場合の工事の一例

「空き家利活用支援事業費補助金」

を利用しての工事

最大300万円

「氷見市創業支援事業補助金」
「まちなか空き店舗等出店支援補助金」
を利用しての工事

最大200万円

・店舗部分床

・店舗部分壁(クロスの張替え)

・店舗部分天井

・厨房部分工事
・事業実施のために必要な備品の購入費

※一例です。事業によって補助対象となる経費が異なりますので、詳細は下記のHPをご覧ください。

氷見市創業支援事業補助金、まちなか空き店舗等出店支援補助金についてはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

未来戦略課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8011 ファックス番号:0766-74-0692
メールでのお問い合わせはこちら