氷見市空き家片付け支援補助金
概要・内容
市内に空き家を所有・売買もしくは賃貸することができる権利を持つ方が、当該空き家を流通する目的で家財道具等の処分やクリーニングを実施した場合に補助金を交付します。
交付対象事業
空き家を流通する目的で、事業者によって実施された家財道具等の処分及びクリーニングに要する経費を補助します。
※個人が片付けを実施した場合の経費を補助対象とすることはできません。
※クリーニングは空き家内の清掃をいいます。
【家財道具の例】
空き家に残置された家具 電化製品 食器類 衣類 生活ごみ たたみ ふすま カーテン その他容易に取り外しできるもの
交付対象要件
以下のすべての要件を満たす必要があります。
1. 空き家の所有権または売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有しているもの
2. 流通しようとする空き家が過去にこの補助金の交付を受けていないこと
3. 事業者によって片付けが行われること(個人が片付けを実施した場合の経費を補助対象とすることはできません)
4. 片付け等の実施後、空き家を空き家情報バンク又は仲介手数料0円空き家バンクに3年間登録すること
5. 申請者と同じ世帯の構成員に市税の滞納がないこと(申請者が個人の場合)
補助金等の額
家財道具の処分やクリーニングに要した費用の2分の1以内とし、30万円を限度とします。(千円以下の端数切捨て)
その他
・氷見市空き家情報バンク登録促進奨励金及び氷見市空き家優良物件化支援補助金と併用することはできません。
・個人が実施した片付けにかかる経費は補助の対象外となります。
・必ず交付決定後に片付け等を実施してください。交付決定より前に片付け等を実施された場合、補助金の交付ができなくなります。
・空き家情報バンク・仲介手数料0円空き家バンクへの登録は3年間継続する必要がありますが、成約した場合はこの限りではありません。
・3年以内の取り下げ、要件違反、不正行為などがあった場合は補助金を返還していただくことがあります。
交付申請方法
※必ず片付け等を実施する前に交付申請を行ってください。交付決定より前に片付け等を実施された場合、補助金の交付ができなくなります。
申請に必要な書類
1. 氷見市空き家片付け支援補助金交付申請書(様式第1号)
2. 空き家の位置図
3. 空き家の間取りがわかる書類
4. 当該空き家にかかる所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有していることが確認できる書類
5. 片付け等に要する経費の内訳が確認できる見積書の写し
6. 空き家の片付け等を予定している場所の現況写真
7. 申請者と同一の世帯を構成する世帯員の税の滞納がないことを証明する書類(申請者が個人の場合)
8. 建物所有者同意書(様式第2号)(申請者が所有者と異なる場合)
9. その他市長が必要と認める書類
※詳しくはチラシをご覧ください。
チラシ(空き家片付け支援補助金) (PDFファイル: 1.3MB)
様式第1号(氷見市空き家片付け支援補助金交付申請書) (PDFファイル: 83.5KB)
様式第2号(建物所有者同意書) (PDFファイル: 38.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
未来戦略課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8011 ファックス番号:0766-74-0692
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更新日:2024年11月05日