氷見市空家等対策計画の改定について
改定の背景・目的
本市においては、平成30年3月に「氷見市空家等対策計画」を策定し、それに基づいて空家等対策を講じて、課題の解決に向けて取り組んできましたが、策定以降に生じた空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)の改正や令和6年能登半島地震などの社会情勢等の変化等も踏まえて、空家等に対してより効果的・効率的に対策を講じて成果を挙げていくために、「氷見市空家等対策計画」をより一層実効性の高いものに改定します。
主な改定内容
位置づけ(追加)
法第7条及び「氷見市空家等の適切な管理及び有効活用に関する条例」に基づく計画であり、本市の空家等対策の基本的な方針等を示すもので、「第9次総合計画」や「第3期まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「都市計画マスタープラン」等と整合を図り、推進します。
期間(変更)
法改正や社会情勢等の変化等も踏まえて本計画を改定することから、第9次総合計画との整合を図り、本計画の終期を令和9年度から令和13年度に改めます。
(計画期間:平成30年度~令和13年度)
具体的な取組(追加)
1.空家等の状況の把握等
・市内全域の空家等の状況調査を行い、その情報のデータベースを整備します。
・データを常に最新の状況に更新する。その把握のため地域等や庁内各課と連携して空家等の状
況に変化が生じた場合に連絡する仕組みを整備するともに、的確にデータベースに反映します。
・空家等を活かしたまちづくりに有効活用していくためのガイドラインを整備して、地域や団体、
事業者等が積極的に活用できるように取り組みます。
2.空家等の発生予防
・高齢者世帯や困窮世帯等の住宅について、空家等になったときには特定空家等の要件に該当す
る場合もあることから、その未然防止に福祉施策や住宅施策とも連携して取り組みます。
3.空家等の適正管理
・IJU応援センターにおける空家・空き地に関する相談窓口と連携して、相談内容に応じて専
門家による相談内容について検討を行い、解決に導く体制を構築します。
・特定空家等になる恐れのある空家等を、国の指針により「管理不全空家等」として認定し、法に基
づく措置を講じます。
4.空家等の増加の抑制
・所有者や事業者等による利活用を支援し、新たに空家等の多様な用途への改修への補助制度を
設けます。
・必要に応じて「空家等管理活用支援法人」を指定して、空家等の活用を促進します。
・中心市街地等において、必要に応じて「空家等活用促進区域」の設定を検討し、空家等の活用
を通じた商業活動、福祉活動、地域コミュニティの維持などを促進します。
計画の推進(追加)
具体的な数値目標を掲げ、進行管理して計画的に取組を推進します。
・成果目標として、5つの指標を設定
・進行管理については、氷見市空家対策等推進協議会において、取組の成果や進捗状況等を毎年度
報告し、専門家からの意見を参考に改善を図ります。
氷見市空家等対策計画書(令和8年3月改定)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年04月01日