氷見市被災者住宅リフォーム支援補助金(令和8年8月豪雨関連)

更新日:2026年09月07日

概要・内容

令和8年8月豪雨で被災された方が、ご自身がお住まいになる目的で空き家を取得し、その住宅のリフォーム工事を行った経費に対して補助金を交付します。

対象者要件

令和8年8月豪雨により居住していた住宅が損害を受け、り災証明書の損害程度が半壊以上の世帯又は市から応急住宅の提供を受けた世帯に令和8年8月27日時点の住民基本台帳において属する者(ただし、賃貸物件に居住していた者を除く。)で、 自らが居住する目的で令和8年8月27日から令和11年3月31日までの間に市内において空き家を取得し、その住宅のリフォーム工事を行った住宅所有者。

 

※他の補助制度との併用を検討している方は、併用できない場合がありますので、必ずその補助制度の窓口で補助金の交付が可能かどうかをご確認ください。

※原則、施工業者は氷見市内に住所を有する法人又は個人事業主と契約して施工した場合に限りますが、当面の間は、氷見市外の施工業者による施工も対象とします。

補助金の交付額等

リフォームに要した経費の2分の1以内とし、100万円を限度とします(千円未満の端数切り捨て)。

 

ただし、次に掲げる費用を除きます。

  1. 車庫、カーポート及び物置等の設置工事
  2. 門、塀、その他の外構工事
  3. 移動や取り外しが可能な家具の購入・設置、家電製品の購入
  4. 電話及びインターネット等の配線工事
  5. 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事
  6. 補助対象世帯の方が、自ら施工する工事
  7. 住宅の解体のみ行う工事
  8. 賃貸の用に供している、または供する予定の住宅のリフォーム工事
  9. 事務所、店舗その他居住以外を目的に使用する部分のリフォーム工事
  10. 他の制度による補助金を受けた整備箇所が当該補助金の対象となる部分と重複する工事等

※この他、細かな補助対象の適否につきましては、ページ下部の「リフォーム工事対象適否一覧表」のファイルをご参照ください。

交付申請期間

空き家の取得の日から2年以内

※空き家を取得した日..登記に記載されている売買日又は売買契約書の契約日

申請に必要な書類

(市の様式)

(その他必要な書類)

  • り災証明書又は応急住宅の提供を受けていたことが確認できる書類
  • 住宅の登記事項証明書
  • 基準日が確認できる書類
  • (工事完了・代金清算証明書が出せない場合)リフォーム工事等の経費の支払いが確認できる書類
  • リフォーム工事等の内容の明細が確認できる書類
  • リフォーム工事等の施工前及び施工後の写真
  • 申請者及びその世帯員に市税の滞納がないことを証する書類
  • 世帯全員の住民票
  • 通帳又はキャッシュカードのコピー

※詳しくはチラシ(PDFファイル:192.1KB)をご覧ください。 

※申請される方は、着工前に工事の内容(工事個所等)が分かる書類をお持ちのうえ、事前にご相談ください。

補助金の返還

次のいずれかに該当した場合、補助金の返還が必要になります。

  • 虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
  • 補助金の交付を受けた者及びその世帯員のすべてが、基準日から10年以内に転出又は転居したとき 

空き家情報バンク

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添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

未来戦略課 移住定住担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8190 ファックス番号:0766-74-0692
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