氷見市被災者定住マイホーム取得支援補助金(令和8年8月豪雨関連)

更新日:2026年09月07日

概要・内容

 令和8年8月豪雨にて被災された方が、住宅を新築又は購入した経費に対して補助金を交付します。

対象者要件

令和8年8月豪雨により居住していた住宅が損害を受け、り災証明書の損害程度が半壊以上の世帯又は市から応急住宅の提供を受けた世帯に令和8年8月27日時点の住民基本台帳において属する方(ただし、賃貸物件に居住していた方を除きます。)

※他の補助制度との併用を検討している方は、併用できない場合がありますので、必ずその補助制度の窓口で補助金の交付が可能かどうかをご確認ください。

補助金の額・限度額

補助金額
  区分 金額
基本額 被災者であって、令和8年8月27日から令和11年3月31日までの間に市内において自ら居住するために住宅を取得した方 50万円
加算額 取得した住宅で三世代同居をする方(近居の場合) 30万円(10万円)
加算額 居住誘導区域内で住宅を取得した方 10万円

 

交付限度額(新築住宅の場合は新築費又は購入費の10分の1、中古住宅の場合は購入費(当該住宅の土地を含む)の2分の1とし、その額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額) 最大90万円

 

<区分についての定義> 

  • 被災者   令和8年8月豪雨により居住していた住宅が損害を受け、り災証明書の損害程度が半壊以上の世帯又は市から応急住宅の提供を受けた世帯に令和8年8月27日時点の住民基本台帳において属する者(ただし、賃貸物件に居住していた者を除く。)
  • 三世代同居    三世代以上の直系親族が、同一住居又は同一若しくは隣接している敷地内で居住している状態
  • 三世代近居    三世代以上の直系親族が、同一の旧小学校区又は直線距離で2キロメートル以内に居住している状態
  • 居住誘導区域内    市街地の中で氷見市が指定する地域(※詳しくはページ下部の添付ファイルをご確認ください。)

交付申請期間

 住宅を取得した日から起算して2年以内

※住宅を取得した日について

  • 新築の場合...登記に記載されている新築日

  • 中古物件を購入する場合...登記に記載されている売買日又は売買契約書の契約日

申請に必要な書類

​​​​​​(市の様式)

(その他申請時に必要な書類)

  • り災証明書又は応急住宅の提供を受けていたことが確認できる書類
  • 住宅の登記事項証明書
  • (工事代金精算証明書が出せない場合)住宅の新築費又は購入費の支払いが確認できる書類
  • 住宅の間取りが分かる書類
  • 申請者及びその世帯員に市税の滞納がないことを証する書類
  • 取得した住宅で三世代同居又は近居が確認できる書類(三世代同居及び近居の場合に限る)
  • 世帯全員の住民票
  • 通帳の写し(キャッシュカードでも可)

 

※詳しくはチラシ(PDFファイル:195.7KB)をご覧ください。

 

補助金の返還

次のいずれかに該当した場合、補助金の返還が必要になります。

  • 虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
  • 補助金の交付を受けた者及びその世帯員のすべてが、住宅の取得の日から3年以内に転出又は転居したとき。

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添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

未来戦略課 移住定住担当

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8190 ファックス番号:0766-74-0692
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