特定空家等の略式代執行に伴う公告について
特定空家等の略式代執行に伴う公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等に認められる次の建築物及びそれに附属する立木その他土地に定着するもの(以下「建築物等」という。)について、法第22条第3項の規定による措置を命ぜられる者を確知できないため、同法第22条第10項の規定により、次のとおり公告する。
対象となる建築物等の概要
・所在地 北大町17番32号
・家屋番号 -
・用 途 居宅
・構 造 木造2階建て瓦葺
・延床面積 289.86平方メートル(現況を優先する。)
措置の内容
建築物等の除却、敷地内残存物の撤去及び立木の伐採
必要な措置を命じる理由
建築物等は、能登半島地震で被害の大きかった県道(薮田・下田子線)373号線に隣接した北大町地内にあり、震災の影響も強く受けていることが考えられ、そのまま放置した場合、倒壊に伴い、隣家や道路の通行人等に被害が及ぶ等、保安上危険となるおそれがあるため
措置の期限
令和8年7月31日
動産の取り扱い
市長等が措置を行うときは、建築物等の内部及びその敷地に存する動産等を撤去し、処分する。動産等について権利を主張しようとする者は、期限までに運び出し、又はその者を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、未来戦略課(電話0766-74-8190)へ通知すること。
この記事に関するお問い合わせ先
未来戦略課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8011 ファックス番号:0766-74-0692
メールでのお問い合わせはこちら













更新日:2026年06月25日