氷見市被災者住宅リフォーム支援補助金

更新日:2025年08月12日

概要・内容

令和6年能登半島地震で被災された方が、ご自身がお住まいになる目的で空き家を取得し、その住宅のリフォーム工事を行った経費に対して補助金を交付します。

対象者要件

令和6年能登半島地震により居住していた住家が損害を受け、り災証明書の損害程度が半壊以上の世帯又は市から応急住宅の提供を受けた世帯に令和6年1月1日時点の住民基本台帳において属する者(ただし、賃貸物件に居住していた者を除く。)で、 自らが居住する目的で令和6年1月2日から令和9年3月31日までの間に市内において空き家を取得し、その住宅のリフォーム工事を行った住宅所有者

補助金の交付額等

リフォームに要した経費の2分の1以内とし、100万円を限度とします(千円以下の端数切り捨て)。

 

ただし、次に掲げる費用を除きます。

  1. 車庫、カーポート及び物置等の設置工事
  2. 門、塀、その他の外構工事
  3. 移動や取り外しが可能な家具の購入・設置、家電製品の購入
  4. 電話及びインターネット等の配線工事
  5. 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事
  6. 補助対象世帯の方が、自ら施工する工事
  7. 住宅の解体のみ行う工事
  8. 賃貸の用に供している、または供する予定の住宅のリフォーム工事
  9. 事務所、店舗その他居住以外を目的に使用する部分のリフォーム工事
  10. 他の制度による補助金を受けた整備箇所が当該補助金の対象となる部分と重複する工事等

※この他、細かな補助対象の適否につきましては、ページ下部の「リフォーム工事対象適否一覧表」のファイルをご参照ください。

補助金の返還

次のいずれかに該当した場合、補助金の返還が必要になります。

  • 虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
  • 補助金の交付を受けた者及びその世帯員のすべてが、基準日から10年以内に転出又は転居したとき

交付申請期間

住宅の取得の日から2年以内

申請に必要な書類

  • り災証明書又は応急住宅の提供を受けていたことが確認できる書類
  • 住宅の登記事項証明書
  • 基準日が確認できる書類
  • リフォーム工事等の経費の支払いが確認できる書類
  • リフォーム工事等の内容の明細が確認できる書類
  • リフォーム工事等の施工前及び施工後の写真
  • 申請者及びその世帯員に市税の滞納がないことを証する書類
  • 世帯全員の住民票
  • 個人情報の取扱いに関する同意書
  • 氷見市被災者住宅リフォーム支援補助金申請に関する誓約書
  • 口座振替による支払申出書
  • 通帳又はキャッシュカードのコピー

※詳しくはチラシをご覧ください。 

※申請される方は、着工前に工事の内容(工事個所等)が分かる書類をお持ちのうえ、事前にご相談ください。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

未来戦略課

郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8011 ファックス番号:0766-74-0692
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