氷見市被災者定住マイホーム取得支援補助金
概要・内容
令和6年能登半島地震で被災者された方が住居を新築又は購入した経費に対して補助金を交付します。
対象者要件
令和6年能登半島地震により居住していた住家が損害を受け、り災証明書の損害程度が半壊以上の世帯又は市から応急住宅の提供を受けた世帯に令和6年1月1日時点の住民基本台帳において属する方(ただし、賃貸物件に居住していた方を除きます。)
補助金の金額・限度額
補助金の額は、下記の表の通りとします。
区分 | 金額 | |
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基本額 | 被災者であって、令和6年1月2日から令和9年3月31日までの間に市内において自ら居住するために住宅を取得した方 | 50万円 |
加算額 | 取得した住宅で三世代同居をする方(近居の場合) | 30万円(10万円) |
加算額 | 居住誘導区域内で住宅を取得した方 | 10万円 |
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交付限度額(新築住宅の場合は新築費又は購入費の10分の1、中古住宅の場合は購入費(当該住宅の土地を含む)の2分の1とし、その額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額) | 最大90万円 |
<区分についての定義>
- 被災者 令和6年能登半島地震により居住していた住家が損害を受け、り災証明書の損害程度が半壊以上の世帯又は市から応急住宅の提供を受けた世帯に令和6年1月1日時点の住民基本台帳において属する者(ただし、賃貸物件に居住していた者を除く。)
- 三世代同居 三世代以上の直系親族が、同一住居又は同一若しくは隣接している敷地内で居住している状態
- 三世代近居 三世代以上の直系親族が、同一の旧小学校区又は直線距離で2キロメートル以内に居住している状態
- 居住誘導区域内 市街地の中で氷見市が指定する地域 ※詳しくはページ下部の添付ファイルをご確認ください。
補助金の返還
次のいずれかに該当した場合、補助金の返還が必要になります。
- 虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金の交付を受けた者及びその世帯員のすべてが、住宅の取得の日から3年以内に転出又は転居したとき。
交付申請期間
住宅を取得した日(登記上の新築日)から起算して2年以内
申請に必要な書類
- り災証明書又は応急住宅の提供を受けていたことが確認できる書類
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の新築費又は購入費の支払いが確認できる書類
- 住宅の間取りが分かる書類
- 申請者及びその世帯員に市税の滞納がないことを証する書類
- 取得した住宅で三世代同居又は近居が確認できる書類(三世代同居及び近居の場合に限る)
- 世帯全員の住民票
- 個人情報の取扱いに関する同意書
- 氷見市被災者定住マイホーム取得支援補助金申請に関する誓約書
- 口座振替による支払申出書
- 通帳の写し(キャッシュカードでも可)
※詳しくはチラシをご覧ください。
添付ファイル
氷見市被災者定住マイホーム取得支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 292.5KB)
氷見市被災者定住マイホーム取得支援補助金交付申請書 (PDFファイル: 69.0KB)
誓約書(被災者定住マイホーム取得支援補助金) (PDFファイル: 65.6KB)
個人情報の取扱いに関する同意書 (PDFファイル: 55.6KB)
居住誘導区域(1/4) (PDFファイル: 804.8KB)
補助金の返還について
次のいずれかに該当した場合、補助金の返還が必要となります。
- 虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
- 補助金の交付を受けた者及びその世帯員のすべてが、住宅の取得の日から3年以内に転出又は転居したとき。
この記事に関するお問い合わせ先
未来戦略課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8011 ファックス番号:0766-74-0692
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更新日:2025年08月12日