氷見市被災者定住支援補助金
※詳細情報については、随時更新していきます。
概要・内容
能登半島地震で被災された方の生活再建に向け、住宅の取得やリフォームに要する経費を支援します。
対象者要件
令和6年能登半島地震により居住していた住家が損害を受け、り災証明書の損害程度が半壊以上の世帯又は市から応急住宅の提供を受けた世帯
・住宅の取得は、令和6年1月1日から令和9年3月31日までが対象です。
・住宅のリフォームは、令和6年1月1日から令和9年3月31日までに自ら居住するために空き家を取得し、取得後2年以内に行う工事が対象です。
補助金の金額・限度額
区分 | 住宅取得支援 | 住宅リフォーム支援 |
被災者 | 50万円 | 100万円 |
(住宅取得加算)居住誘導区域内で住宅を取得した方 | 10万円 | ー |
(住宅取得加算)取得した住宅で三世代同居をする方(近居の場合) | 30万円(10万円) | ー |
交付限度額(新築住宅の取得費用の10分の1、中古住宅の取得費用(当該住宅の土地を含む)の2分の1) | 90万円 | 100万円 |
<区分についての定義>
- 居住誘導区域内 市街地の中で氷見市が指定する地域 ※詳しくはページ下部の添付ファイルをご確認ください。
- 三世代同居 三世代以上の直系親族が、同一住居又は同一若しくは隣接している敷地内で居住している状態
- 三世代近居 三世代以上の直系親族が、同一の旧小学校区又は直線距離で2キロメートル以内に居住している状態
住宅リフォーム支援の場合、次に掲げる費用を除きます。
- 車庫、カーポート及び物置等の設置工事
- 門、塀、その他の外構工事
- 移動や取り外しが可能な家具の購入・設置、家電製品の購入
- 電話及びインターネット等の配線工事
- 公共事業の施工に伴う補償費の対象となる工事
- 補助対象世帯の方が、自ら施工する工事
- 住宅の解体のみ行う工事
- 賃貸の用に供している、または供する予定の住宅のリフォーム工事
- 事務所、店舗その他居住以外を目的に使用する部分のリフォーム工事
- 本市の他の制度による補助を受けた整備箇所が当該補助の対象となる部分と重複する工事
交付申請方法
交付申請期間
住宅取得支援: 住宅を取得した日から起算して1年以内
住宅リフォーム支援:住宅を取得した日から起算して2年以内
補助金の返還について
次のいずれかに該当した場合、補助金の返還が必要となります。
- 虚偽又はその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
- 交付対象者が、住宅の取得の日から3年以内または住宅リフォーム工事完成日から10年以内にに転出又は転居した場合
補助金の併用について
※この補助金の財源に国庫補助を活用しています。他の補助制度との併用を検討している方は、併用できない場合がありますので、必ずその補助制度の窓口で補助金の交付が可能かどうかをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
未来戦略課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8011 ファックス番号:0766-74-0692
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更新日:2025年03月25日