物価高対応子育て応援手当について
物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響が長期化する中で、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、対象児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」(以下「本手当」)を支給します。
対象児童
・令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
(1)上記「対象児童」の児童手当受給者
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚(離婚調停中その他これに準ずる場合を含む。)により、新たに児童手当の受給者となった方
※児童養護施設等に入所中の児童については、児童養護施設等に別途支給することとなります。
※(2)について、本手当を(1)の児童手当受給者から受け取っている場合、又は本手当を児童のために使用していた場合を除きます。
支給金額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給時期
令和8年2月24日より順次支給を開始します。
支給方法
児童手当の振込先口座へ支給します。
申請書について
申請が不要な方(原則申請不要です)
・令和7年9月分(9月出生の児童は10月分)の児童手当を氷見市から受給した方
・令和7年10月1日から令和7年12月26日までに、氷見市で児童手当の認定請求をした方(転入や離婚等の場合を除く)
該当する方には、令和8年1月下旬にお知らせを送付します。内容をご確認ください。
本手当の支給を希望しない場合は支給辞退の申出書(PDFファイル:135.9KB)を、口座解約等により、振込ができない場合は口座登録等の申出書(PDFファイル:312.9KB)を提出してください。
提出期限 令和8年2月3日(火曜日)消印有効
申請が必要な方
(1)公務員で職場から児童手当を受給している方
申請には、所属庁の証明が必要です。手続きについては勤務先に確認してください。
申請期限 令和8年3月31日(火曜日)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
窓口で児童手当の手続きを行う際に、合わせて本手当を申請していただきます。
※令和7年12月26日までに、氷見市で児童手当の認定請求をした方は申請不要です。
申請期限 令和8年4月30日(木曜日)
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに、離婚(離婚調停中も含む)により新たに児童手当の認定を受けた(受ける)方
離婚により申請される方は、状況を聞き取らせていただく必要がありますので、子育て支援課へご相談ください。
申請書類
DV被害により、避難している方
児童手当の支給を受けていない方でも、DV被害により児童とともに避難されている方については、本手当の支給を受けることができる場合があります。
詳しくは、現在お住まいの市区町村にご相談ください。
振り込め詐欺等にご注意ください
ご自宅や職場等に氷見市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに子育て支援課または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連情報
「物価高対応子育て応援手当_こども家庭庁」http://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate













更新日:2026年01月27日