児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)
令和6年10月より児童手当の制度が変わります
令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部改正されます。
氷見市から、制度改正の対象と思われる方に住民基本台帳及び氷見市児童手当支給台帳に基づき、9月上旬より順次手続きについての案内を送付します。
※勤務先(所属庁)から児童手当を受給すべき公務員の方は、勤務先(所属庁)に確認してください。
※氷見市での手当受給歴のない方や養育している子の住民登録が氷見市以外の方は、案内が届きませんので、子育て支援課へお問い合わせください。
制度改正の概要
児童手当は令和6年10月1日からの制度改正に伴い、次のとおり拡充されます。
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末)まで」から、「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長
3.第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
4.第3子以降の算定に含める対象の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」から「大学生年代(22歳到達後最初の年度末)まで」に延長
5.支給回数を年3回から年6回(偶数月、令和6年12月支給分~)に変更
制度改正に伴い申請が必要かどうかフローチャートで確認できます。
手続き要否確認フローチャート(PDFファイル:715.8KB)
改正前 |
改正後(令和6年10月~) |
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所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給対象児童 | 中学生までの児童(15歳到達後の最初の3月31日までの児童) |
高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の3月31日までの児童) |
支給月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳~小学生 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 【所得制限限度額以上】 所得制限限度額未満:5,000円(特例給付) 所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降のカウント対象 |
高校生年代までの児童 (例) 20歳の子:カウント対象外 17歳の子:第1子(カウント対象、支給なし) 12歳の子:第2子(月額10,000円) |
22歳になった年の最初の3月31日までの子(児童手当受給者に経済的な負担等がある大学生年代の子) (例) 20歳の子:第1子(カウント対象、支給なし) 17歳の子:第2子(月額10,000円) 12歳の子:第3子(月額30,000円)
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支給時期 | 年3回(6月、10月、2月)各前月までの4か月分を支給 |
年6回(偶数月)各前月までの2か月分を支給 ※各10日(休日・祝日の場合は前開庁日)に振り込みます。 |
申請対象者について
手続きが必要な方
1.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日生~平成21年4月1日生)の児童のみを養育している方
2.所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当(特例給付)を受給していない方
3.大学生年代(平成14年4月2日生~平成18年4月1日生)の子と高校生年代までの児童を含めて3人以上の児童を養育している方
4.現在児童手当を受給していて、高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童分の児童手当を氷見市から受給していなかった方
※氷見市の公簿上で確認できる対象者の方には、令和6年9月上旬より順次申請勧奨案内の送付を予定しています。
手続きが不要な方
児童手当を現在受給していて、下記に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請手続き等は不要です。
・制度改正後も支給額が変わらない方
・高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童の分の児童手当を氷見市から受給していた方⇒自動的に増額します
・中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受けている方⇒自動的に増額します
・特例給付(一律5,000円)を受給している方⇒自動的に増額します
申請が必要か以下のフローチャートでご確認ください。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)がお住まいの自治体で受給(請求)となります。氷見市外に住民登録している場合は、住民登録地の市区町村で手続きをしてください。
※公務員である場合は、勤務先(所属庁)から児童手当が支給されます。必要な手続き等については勤務先でご確認ください。
提出書類
※世帯状況によって申請書類が異なりますのでご注意ください。
1.高校生年代の児童のみを養育している方と、2.所得制限により、児童手当を受給していない方
※9月上旬に申請書類を送付しました。
<全員>
・児童手当認定請求書(PDFファイル:334KB)(記入例(PDFファイル:366.1KB))
【添付書類】
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
<該当者のみ>
〇請求者と支給対象児童が別居している場合
・児童手当別居監護申立書(PDFファイル:48.2KB)(記入例(PDFファイル:126.9KB))
〇大学生年代の子と高校生年代までの児童を合わせて3人以上養育している場合
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:88.3KB)(記入例(PDFファイル:103.5KB))
※大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の子については、親等が監護相当の世話をしており、学費や生活費等を負担している子に限ります。
3.大学生年代の子と高校生年代までの児童を合わせて、3人以上養育している方
・児童手当額改定認定請求書(PDFファイル:137.9KB)(記入例(PDFファイル:218.9KB))
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:88.3KB)(記入例(PDFファイル:103.5KB))
※大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の子については、親等が監護相当の世話をしており、学費や生活費等を負担している子に限ります。
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
4.現在児童手当を受給していて、高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童分の児童手当を氷見市から受給していなかった方
<全員>
・児童手当額改定認定請求書(PDFファイル:137.9KB)(記入例(PDFファイル:218.9KB))
<該当者のみ>
〇請求者と支給対象児童が別居している場合のみ必要
・児童手当別居監護申立書(PDFファイル:48.2KB)(記入例(PDFファイル:126.9KB))
〇大学生年代の子と高校生年代までの児童を合わせて3人以上養育している場合
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:88.3KB)(記入例(PDFファイル:103.5KB))
※大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)の子については、親等が監護相当の世話をしており、学費や生活費等を負担している子に限ります。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで※制度改正後の初回支給(令和6年12月10日)に間に合う期限
※事前に氷見市から案内があった方につきましては、案内に記載の期限までに申請をお願いします。
【最終期限】令和7年3月31日(月曜日)まで(必着)
令和7年3月31日(月曜日)まで(必着)に申請された場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。ただし、最終期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
申請方法
該当する書類を、子育て支援課へ郵送または、市役所1階子育て支援課窓口へ持参してください。
【提出先】郵便番号935-8686
氷見市鞍川1060番地
氷見市 市民部 子育て支援課
審査結果の通知について
制度改正に伴い手当額に変更がある方には、制度改正に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)を、改正法が施行される令和6年11月以降に送付します。
その他留意事項
- 氷見市の公簿上で確認できない方については勧奨の案内等は届きませんので、ご自身で申請の必要有無の確認をお願いします。
- 令和6年10月中旬以降案内が届かない方で、ご自身が対象者と思われる方は、子育て支援課までお問い合わせください。
- 令和6年10月10日に支給される児童手当(令和6年6月から9月分)については、制度改正前の支給額を支給します。
- 9月30日以前に転出予定の方は、転出先の自治体で手続きをしてください。
- 児童が施設等に入所している場合は、施設等の設置者に支給されます。
更新日:2024年09月20日