氷見市子育て世帯物価高対応重点支援給付金の支給について
氷見市子育て世帯物価高対応重点支援給付金とは
長期化する物価高騰の影響を受けている低所得世帯(住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯)を支援するため給付している「氷見市物価高対応重点支援給付金」のこども加算として、当該世帯において扶養されている18歳までの児童がいる世帯を対象に、児童1人あたり5万円の給付金を支給します。
対象世帯
1.令和5年12月1日(基準日)に氷見市に住民登録のある世帯
2.世帯全員の令和5年度住民税(令和4年1月~12月の収入を基に算定)が「非課税」または
「均等割のみが課税」である世帯
3.基準日に、対象となる児童を扶養している世帯
※ただし、世帯全員が、住民税が課税されている親族等の「扶養」となっている世帯は対象外です。
支給対象者
上記 対象世帯の要件をすべて満たす世帯の世帯主
対象児童
平成17年4月2日以降に生まれた児童(施設入所児童は対象外)
※対象世帯とは別の世帯だが扶養している児童、基準日以降に生まれた新生児も対象となります。
(申請が必要です)
支給金額
対象児童1人につき5万円
支給方法
対象世帯の世帯全員が令和5年1月1日以前から氷見市にお住いの場合
「確認書」の提出が必要です。
・対象となる世帯(世帯主)宛に、氷見市から支給要件の確認事項が記載された「確認書」が届きます。
(住民税非課税世帯へは2月21日に発送しました。均等割のみ課税世帯へは3月末頃発送予定)
・「確認書」を記入し、必要書類等を添付して、子育て支援課の窓口へ直接提出 または 郵送で返送
してください。
・審査の上、順次支給します。
対象世帯で令和5年1月2日以降に転入した世帯 または 転入した方がいる場合、対象世帯とは別世帯だが扶養している児童がいる場合、基準日以降に生まれた新生児がいる場合
「申請書」の提出が必要です。
・「確認書」や「申請書」は届きません。
・対象世帯に該当する場合は、「申請書」と必要書類等を子育て支援課の窓口へ直接 または郵送で提出
してください。
・審査の上、要件を満たす方へ順次支給します。
申請手続きについて
申請書を提出される際は、次の書類を添付してください。
A.振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカード等)のコピー
※申請者名義の口座に限ります。
B.申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)のコピー
※マイナンバーカードは表面(顔写真付きの面)のみをコピーしてください。
C.【児童と別世帯の場合のみ】
令和5年12月1日時点で別居している児童について申請する場合、
別居している児童の世帯の住民票の写し(コピー)
※発行から3か月以内のもの
D.【代理人が申請する場合のみ】
代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)のコピー
※マイナンバーカードは表面(顔写真付きの面)のみをコピーしてください。
提出期限
令和6年5月31日(消印有効)
注意事項
・給付金の支給は対象児童1人につき1回となります。
・給付金を受け取った後に、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
・租税条例により課税免除となっている世帯は対象外です。
・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。
その他
・本給付金は、差押え等が禁止されています。
・本給付金は、全額非課税(課税対象外)となります。
・本給付金は、生活保護の収入認定の対象外です。
「子育て世帯物価高対応重点支援給付金」を装った“特殊詐欺” や “個人情報の搾取”にご注意ください。
給付金に関して、市などがATMの操作をお願いすることや受け取りのための手数料等の振込をお願いすることはありません。
不審な電話や郵便があった場合は、警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
更新日:2024年02月27日