10月から幼児教育・保育の無償化が始まります
2019年10月から幼児教育・保育の無償化が始まり、原則小学校就学前の3年間の保育料が無償化されます。また保育の必要性の認定(施設等利用給付認定申請)をすることにより、幼稚園等の預かり保育(一時預かり)についても無償化の対象となります。
(注意)下記の内容については、現時点での情報ですので、今後変更となる可能性があります。
幼稚園または認定こども園(幼稚園部・教育認定)の利用者
対象となる期間
- 満3歳の誕生日を迎えた翌月から
無償化の対象
- 保育料
(注意)園の定める実費(制服やバス代など)は対象外 - 預かり保育料(月額11,300円まで)
(注意)預かり保育料については、「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定申請)」が必要
(注意)満3歳になった年度は、住民税非課税世帯のみ対象
幼稚園(就園奨励費の対象園)の利用者
対象となる期間
- 満3歳の誕生日を迎えた翌月から
無償化の対象
- 保育料(月額25,700円まで)
(注意)園の定める実費(制服やバス代など)は対象外 - 預かり保育料(月額11,300円まで)
(注意)預かり保育料については、「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定申請)」が必要
(注意)満3歳になった年度は、住民税非課税世帯のみ対象
保育園または認定こども園(保育園部・保育認定)などの利用者
対象となる期間
- 満3歳の誕生日を迎えた翌年度の4月から
無償化の対象
- 保育料
(注意)園の定める実費(制服やバス代など)、延長保育料は対象外
一時預かり、認可外保育施設などの利用者
対象となる期間
- 満3歳の誕生日を迎えた翌年度の4月から
- 住民税非課税世帯の0歳児から2歳児まで
(注意)保育園などの利用者は対象外
無償化の対象
- 一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンター
- 認可外保育施設など(預かり保育料を合わせ1.の場合、月額37,000円まで、2.の場合、月額42,000円まで)
(注意)預かり保育料については、「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定申請)」が必要
無償化の手続きについて
利用料等の無償化を受けるには、以下の手続きが必要になります。
保育の必要性の認定
市ホームページからダウンロード、または利用施設や子育て支援課から申請用紙等をお受け取りください。
市内施設を利用されている方は、利用施設に期日までに申請用紙等を提出してください。
今後利用される方は、施設利用申込時に施設または子育て支援課に提出してください。
(市外の施設、認可外保育施設に通園している方は子育て支援課に提出してください。)
(注意)すでに保育所等に入園し、保育認定(2号認定・3号認定)を受けている方は、手続きの必要はありません。
申請書様式等
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 351.2KB)
【記入例】子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 (PDFファイル: 413.9KB)
更新日:2020年03月27日