氷見市医療機関等物価高騰対策支援金
氷見市医療機関等物価高騰対策支援金について
原油価格等の高騰の影響を受ける病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所に対し、安定的に医療サービスの提供ができるよう支援金を交付します。
交付対象
令和8年7月1日時点において市内に所在し、申請日時点において稼働している病院、診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所
ただし、令和9年3月31日までに廃止を予定している場合は、原則交付対象外です。
※公立の医療機関等は除く。
交付対象経費
令和8年4月1日(同年同月2日以降に開設した場合は、開設日)から令和9年3月31日までの光熱費相当分
支援金の額等
| 交付対象施設・要件 | 支援金の額 |
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病院・有床診療所(医科・歯科) |
1床あたり 20,000円 ※病床数は、令和8年7月1日時点の許可病床から、令和7年7月1日から1年間一度も入院患者を収容しなかった病床を除いた数を基準とする。 |
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無床診療所(医科・歯科)、薬局、施術所(柔道整復・あん摩・はり・きゅう)、助産所、歯科技工所 ※あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の3に基づき、出張のみの届出を行っている施術所は、対象外とする。 ※同一開設者が同一敷地内で、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく施術所と柔道整復師法に基づく施術所を開設している場合は、同一の施設とみなす。 ※出張のみを行う助産所は対象外とする。 |
1施設あたり 37,000円 |
令和8年4月2日から同年6月30日までに開設した施設の支援金の額は月割りにより算定し、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
申請受付期間
令和8年8月31日(月曜日)17時まで(必着)
申請・実績報告時に必要な書類
・氷見市医療機関等物価高騰対策支援金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)
・令和8年7月1日時点で貴施設が保健医療機関等として指定又は開設されていることが分かるもの(保健医療機関指定通知書、開設許可証の写し等)
・振込先金融機関の口座番号等が分かるもの(通帳・キャッシュカードの写し等)
申請方法
期限までに郵送や窓口への提出等により申請してください。
氷見市医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱・Q&A
氷見市医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱 (PDFファイル: 155.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康・医療対策課 地域医療担当
郵便番号:935-0011
富山県氷見市中央町12番21号
電話番号:0766-74-8126 ファックス番号:0766-74-8257
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更新日:2026年08月05日