長期療養により定期予防接種を受けることができなかった方へ
平成25年1月30日付の予防接種法施行令の改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病で接種不適当者に該当、もしくはその他規定の特別の事情により対象期間内に定期予防接種(高齢者インフルエンザを除く)を受けることができなかったと認められる方については、特別の事情がなくなった日から原則として2年を経過するまでの間であれば、定期の予防接種として接種できるようになりました。
対象者
氷見市に住民票があり、長期にわたり療養を必要とする病気にかかるなど、特別な事情があったことにより、やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった方で、当該特別な事情が解消され接種可能となった方
≪厚生労働省令で定める特別の事情について≫
(1)予防接種法施行規則で定める疾病にかかったこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。疾病の例は別表(PDFファイル:136.8KB)を参照)
※予防接種法施行規則で定める疾病や別表に掲げる疾病の例にかかった方が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の診断により行われます。
(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
(3)医学的知見に基づき、(1)又は(2)に準ずると認められるもの
対象期間
特別な事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内
※BCGは4歳、ヒブワクチンは10歳、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳、四種混合・五種混合ワクチンは15歳に達するまでの間に限ります。また、高齢者の肺炎球菌ワクチンについては、特別な事情がなくなったと認められる日から起算して1年以内に限ります。
接種までの流れ
対象に該当する場合で、定期予防接種を受けることを希望する方は、接種を受ける前に市健康課に申請をしてください。
(1)主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(PDFファイル:99.6KB)」を記入していただきます。「理由書」作成にかかる費用は、本人又は保護者の方の負担となります。
(2)「長期療養者のための定期予防接種に関する申請書(Wordファイル:17.9KB)」に必要事項を記入します。
(3)母子健康手帳を持参のうえ、(1)の「理由書」と(2)の「申請書」を市健康課に提出します。(高齢者肺炎球菌の場合は、母子健康手帳は不要です。)
(4)申請内容や接種履歴を確認し、「長期療養者のための定期予防接種に関する決定通知書」を交付します。(交付までに1~2週間程度かかります。内容によっては定期予防接種の対象にならない場合があります。)
(5)「決定通知書」、「予診票」、「母子健康手帳」を持参し、接種期間内に接種を受けてください。(高齢者肺炎球菌の場合は、母子健康手帳は不要です。)
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
郵便番号:935-0011
富山県氷見市中央町12番21号
電話番号:0766-74-8062 ファックス番号:0766-74-8257
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更新日:2024年04月01日