氷見市東原墓地に関する手続きについて
こんな時は、東原墓地の申請手続きが必要です
- 確認1 使用者の本籍・住所・氏名に変更はありませんか?
- 確認2 氷見市に住所のない使用者の方は、代理人さんがいらっしゃいますか?
- 確認3 墓碑建設(着工・完工)の申請はお済みですか?
- 確認4 納骨者の届出はお済みですか?
- 確認5 使用者の承継手続きはお済みですか?
- 確認6 お骨を改葬・分骨する手続きはお済みですか?
ページ下にある氷見市東原墓地申請手続き一覧表を参考にしてください。
東原墓地の使用を希望される方へ
区分 | 6平方メートル | 9平方メートル |
第1地区(市内の方) | 240,000円 | - |
第1地区(市外の方) | 360,000円 | - |
第2地区(市内の方) | 438,000円 | 657,000円 |
第2地区(市外の方) | 657,000円 | 985,500円 |
・第1地区は墓地の形状に指定があります。
・市外の方は氷見市に住所がある代理人が必要です。
・使用許可後、区画を返還される場合、使用料の返還はありません。
・使用を希望される方は次の「氷見市東原墓地申請手続き一覧表」をご確認いただき、環境防犯課に申請してください。
東原墓地申請手続き一覧表
番号 | 申請手続き | 提出申請書 | 添付文書 |
---|---|---|---|
1 | 墓地の使用を開始するとき |
墓地使用許可申請書 (様式第1号) |
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2 |
使用者が死亡したとき (注意)墓地の使用権は、相続人または親族で祖先の祭祀をつかさどる者に限り、市長の許可を得て承継することができます。 |
墓地使用権承継許可申請書 (様式第3号) |
(注意)必要に応じて、上記の書類以外に提出していただく場合があります。 |
3 | 使用者の住所・本籍・氏名が変わったとき |
墓地使用許可証再交付申請書 (様式第5号) |
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4 |
代理人が変わったとき 代理人の住所が変わったとき |
墓地使用許可証再交付申請書 (様式第5号) |
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5 | 墓地使用許可証を紛失したとき |
墓地使用許可証再交付申請書 (様式第5号) |
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6 |
墓地を返還するとき
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墓地使用返還届 (様式第6号) |
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7 | 墓を新設、改修または移転するとき |
墓地工事着工届 (様式第7号) |
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8 | 墓地工事を完了したとき |
墓地工事完工届 (様式第9号) |
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9 | 工事等のため、墓地公園を一時使用するとき |
墓地公園一時使用(占用)許可申請書 (様式第10号) |
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10 |
骨を改葬納骨するとき 市内から→市外へ |
改葬許可申請書 (一人用) (複数人用) |
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11 |
骨を改葬納骨するとき 市内から→東原墓地へ |
改葬許可申請書 (一人用) (複数人用) |
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12 |
骨を改葬納骨するとき 市外から→市内へ |
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13 | 骨を分骨するとき | 分骨証明申請書 |
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14 | 火葬後納骨するとき |
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(注意)必要に応じて、上記の書類以外を提出していただく場合があります。
添付ファイル
▼墓地使用許可申請書(様式第1号)
▼墓地使用権承継許可申請書(様式第3号)
▼墓地使用代理人指定届(様式第4号)
▼墓地使用許可証再交付申請書(様式第5号)
▼墓地使用返還届(様式第6号)
▼墓地工事着工届(様式第7号)
▼墓地工事完工届(様式第9号)
▼墓地公園一時使用(占有)許可申請書(様式第10号)
▼改葬許可申請書(1人用)
▼改葬許可申請書(複数人用)
改葬許可(複数)改葬許可(複数)(Wordファイル:41.5KB)
▼分骨証明申請書
この記事に関するお問い合わせ先
環境保全課
郵便番号:935-8686
富山県氷見市鞍川1060番地
電話番号:0766-74-8065 ファックス番号:0766-74-8104
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更新日:2022年12月28日